阪南市開発指導要綱について

阪南市開発指導要綱について

阪南市内において行われる開発事業で、次のいずれかに該当する場合には、原則として開発指導要綱に基づく事前協議が必要となります。

  1. 開発区域の面積が300平方メートル以上のもの
  2. 住宅戸数が2戸以上のもの
  3. 中高層建築物の建築行為
  4. 一定区域内において連たんして開発事業を行い、その累積が第1号、第2号に該当する開発事業

開発指導要綱のダウンロードについて

阪南市開発指導要綱様式一覧

※以下の様式は、32条協議及び要綱協議の様式です。市街化区域の都市計画法、宅地造成等規制法に係る申請様式一式は、広域まちづくり課(泉南市ウェブサイト)に掲載のもの、調整区域の場合は大阪府に掲載のものを使用して下さい。

土地等寄付(帰属)申請に係る必要書類

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市整備課

〒599-0201
大阪府阪南市尾崎町1-18-15
電話:072-489-4535
FAX:072-471-5781
Eメール:tosei@city.hannan.lg.jp