宅地造成等規制法改正に伴う対応について
「宅地造成等規制法」が改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。
阪南市の市街化区域における宅地造成等の許可に関する事務は、令和6年3月まで広域まちづくり課(泉南市役所内)にて今までどおり行います。
なお、令和6年4月以降は、新たな規制区域の指定※1を行い、宅地造成等の許可等に関する事務を大阪府にて開始する予定です。
※1 区域指定・・・宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域を指定すること(盛土規制法第10条及び第26条)
※ 法改正の詳細については、大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室審査指導課調整グループにお問い合わせください。
【広域まちづくり課ホームページ】2市2町(泉南市、阪南市、田尻町、岬町)における「宅地造成及び特定盛土等規制法」の改正に伴う対応について
【大阪府ホームページ】宅地造成等規制法の改正に伴う大阪府の対応について
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市整備課
〒599-0201
大阪府阪南市尾崎町1-18-15
電話:072-489-4535
FAX:072-471-5781
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