宅地造成等規制法改正に伴う対応について

「宅地造成等規制法」が改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。

阪南市の市街化区域における宅地造成等の許可に関する事務は、令和6年3月まで広域まちづくり課(泉南市役所内)にて今までどおり行います。

なお、令和6年4月以降は、新たな規制区域の指定※1を行い、宅地造成等の許可等に関する事務を大阪府にて開始する予定です。

 

※1 区域指定・・・宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域を指定すること(盛土規制法第10条及び第26条)

 

※ 法改正の詳細については、大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室審査指導課調整グループにお問い合わせください。

 

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