阪南市危険空き家除却補助制度
危険空き家の除却費用の一部を補助します
危険な空き家等の除却を促進し、市民の安全かつ安心で良好な居住環境の形成及び地域の活性化を図るため、倒壊や建築部材の飛散のおそれがある空き家等の除却に要する費用の一部を補助します。
※予算を超える申請があった時点で、受付を終了する場合があります。
補助金額
次の2つを比較して、いずれか低い額。ただし、上限額は50万円とします。
- 補助対象空き家の除却に要した費用の3分の1
- 国が通知する1平方メートルあたりの除却工事費に空き家の延べ床面積を乗じて得た額の3分の1
補助対象空き家
次の要件すべてに該当する空き家
- 市内に存する木造の空き家で、法人が所有するものでないこと。
- 別表1に掲げる建築物の不良度の判定基準において、各評価点の合計が100点以上のもの。
- 専用住宅もしくは併用住宅(住宅部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上あるものに限る。)であること。
- 過去に本市の耐震改修補助を受けていない空き家であること。
- 空き家の所在地が登記されているもの。また、所有権以外の権利の設定がある場合においては、当該権利者全員から、この要綱に基づき空き家の除却を行うことについて同意を得ているもの。
補助対象者
次のいずれかに該当する個人
- 空き家の登記記録に記録されている者又はその相続人
- 空き家が未登記の場合は、固定資産税課税台帳に記載されている者又はその相続人
補助対象工事
・建設業法第2条第3項に規定する建設業者であって、同法別表第一に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業のいずれかの許可を受けたもの又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けた解体工事業者による工事であること。
・空き家及び附属する工作物の全部を除却し、その敷地を更地(整地を含む)にする工事であること。
※請負業者については、本市内に本店、支店、営業所、事業所等を有する法人又は個人に限ります。
補助金申請上の注意事項
次のいずれかに該当する場合は、補助を受けることができません。
- 申請時に本市の市税を滞納している場合。
- 補助対象者と補助対象者と同じ世帯の方の中にこの補助金を受けた方がいる場合。
- 空き家の共有者全員又は相続人全員から除却することについて同意を得られない場合。
- 空き家の除却について、法令等の規定による命令を受けている場合。
- 補助対象者と補助対象者と同じ世帯の方の中に暴力団等反社会勢力と認められる者がいる場合。
手続きの流れ
【事前調査申込】
↓
【事前調査結果通知(適合通知書の受理)】
↓
【除却補助金交付申請】
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【交付決定通知書の受理】
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【除却工事の着手】
↓
【除却工事の完了 ・ 除却の完了報告書を提出する】
↓
【交付額確定通知書の受理】
↓
【補助金を請求する】
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【補助金が交付される】
必要な書類等
事前調査申込
危険空き家除却補助金交付事前調査申込書(様式第1号) (PDFファイル: 58.0KB)
危険空き家除却補助金交付事前調査申込書(様式第1号) (Wordファイル: 39.5KB)
・土地及び建築物の全部事項証明書(未登記の場合は、固定資産家屋評価証明書)
・所有者等であることを証する書類
・空き家の位置図
・現況写真
補助金交付申請
危険空き家除却補助金交付申請書(様式第3号) (PDFファイル: 59.9KB)
危険空き家除却補助金交付申請書(様式第3号) (Wordファイル: 39.5KB)
・市税完納証明書
・除却工事見積書の写し(内訳の分かるもの)
除却の着手
危険空き家除却補助事業着手届(様式第7号) (PDFファイル: 53.9KB)
危険空き家除却補助事業着手届(様式第7号) (Wordファイル: 37.5KB)
・除却工事の請負契約書の写し
・建設業法第3条第1項関係に規定する建設業の許可証の写し又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項関係に規定する解体工事業者の登録証の写し
・跡地所有者と自治組織との間で締結した跡地活用に関する協定書の写し(地域連携型除却事業の場合)
除却に係る内容の変更及び取下げ
危険空き家除却補助事業変更承認申請書(様式第8号) (PDFファイル: 50.7KB)
危険空き家除却補助事業変更承認申請書(様式第8号) (Wordファイル: 37.0KB)
危険空き家除却補助金交付取下届(様式第10号) (PDFファイル: 46.8KB)
危険空き家除却補助金交付取下届(様式第10号) (Wordファイル: 34.5KB)
除却の完了報告
危険空き家除却補助事業完了報告書(様式第11号) (PDFファイル: 56.2KB)
危険空き家除却補助事業完了報告書(様式第11号) (Wordファイル: 31.0KB)
・補助対象空き家の除却が確認できる現地写真
・補助対象空き家の除却に係る請求書及び領収書の写し
・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定による届出の写し(補助対象工事が同法第9条第1項に規定する対象建設工事に該当するものに限る。)
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第1項に定める産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写し
補助金の交付等 (交付額確定通知・補助金交付請求)
補助対象空き家の除却が適正に行われたと認めるときは、補助金の額を確定し、阪南市危険空き家除却補助金交付額確定通知書(様式第12号)により、補助決定者に通知します。
補助決定者は、前項の通知を受けたときは、阪南市危険空き家除却補助金請求書(様式第13号)を市長に提出し、補助金の交付を請求してください。
市長は、規定による請求に基づき、補助金を交付します。
危険空き家除却事業補助金請求書(様式第13号) (PDFファイル: 52.8KB)
危険空き家除却事業補助金請求書(様式第13号) (Wordファイル: 36.5KB)
参考
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市整備課
〒599-0201
大阪府阪南市尾崎町1-18-15
電話:072-489-4535
FAX:072-471-5781
Eメール:tosei@city.hannan.lg.jp