空き家の発生を抑制するための特例措置(空家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

平成28年度税制改正において、租税特別措置法等の一部が改正され、空き家の発生を抑制するための特例措置として「空家に係る譲渡所得の特別控除」が創設されました。

相続の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合、譲渡所得から3,000万円が控除されます。

この特例措置は、平成31年度(令和元年度)税制改正要望の結果、特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が相続の開始の直前において当該家屋に居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定の要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。

さらに、令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

適用期間の要件

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である令和9年12月31日までに譲渡することが必要です。

詳細については下記リンク先の国土交通省ウェブサイトをご覧ください。

 

被相続人居住用家屋等確認書の申請について

本特例措置の適用を受けるに当たって必要な書類のうち、市内の当該家屋及びその敷地における「被相続人居住用家屋等確認書」については、都市整備部 都市整備課において交付しますので、確認申請書に必要書類を添付して持参もしくは郵送(返信用封筒を同封してください。)にて提出してください。

〇交付手数料は、1通 1,300円になります。(阪南市手数料徴収条例第2条規定による)

郵送の場合の注意事項

・交付手数料には1,300円が必要となりますので、郵便局で 1,300円分の小為替 を購入し同封してください。

・申請書類等に不備があった場合、ご連絡いたしますので平日の昼間に連絡がとれる電話番号等の連絡先を記入したメモを同封してください。なお、添付書類等の不備によっては、 再度書類等を送付していただく場合 もございますので、あらかじめご了承ください。

・返信用封筒には、返信先の宛名(申請者住所、氏名)を記入し、切手を貼付してください。切手の金額について、 不足が生じた場合は受取人払い とさせていただきます。

 

〇郵送先

〒599-0292

大阪府阪南市尾崎町35番地の1

阪南市役所 都市整備部 都市整備課 宛て

様式(令和5年12月31日までに譲渡した場合)

様式(令和6年1月1日以降に譲渡した場合)

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市整備課

〒599-0201
大阪府阪南市尾崎町1-18-15
電話:072-489-4535
FAX:072-471-5781
Eメール:tosei@city.hannan.lg.jp