阪南市空き家バンク制度
「阪南市空き家バンク制度」は、市内の空き家を有効活用することにより、阪南市への移住及び定住等による地域の活性化を推進するとともに、空き家の増加抑制に資するために設置するものです。 空き家を売りたい方、貸したい方の物件情報や、空き家を買いたい方、借りたい方の利用希望情報を登録していただき、本サイト等を通じてマッチングを推進していきます。 阪南市で空き家を所有している方、空き家をお探しの方は、空き家バンクへの登録をお願いします。担当までお気軽にお問い合わせください。
空き家バンク登録物件
空き家バンクに登録されている物件情報を公開しています。
物件所有者とのマッチングを希望される場合は、
【制度登録について※】をご確認のうえ都市整備課までご連絡をお願いいたします。
※ページ下部に掲載しております。
制度登録について
【提出が必要な書類関係(これから登録する方へ)】
阪南市空き家バンク制度実施要綱(様式一式) (PDFファイル: 311.7KB)
阪南市空き家バンク制度実施要綱(様式一式) (Wordファイル: 176.5KB)
<物件をお持ちの方>
- 様式第1号
- 土地及び建物の全部事項証明書(発行日から1月以内のもの)
- 様式第2号(掲載する物件画像データおよび間取り図 含む)
- 様式第17号
<物件をお求めの方>
- 様式第8号
- 様式第9号
●提出方法 :窓口にて提出、郵送、メール、ファックス
●提出先:阪南市役所分館 都市整備部 都市整備課
メール:tosei@city.hannan.lg.jp
ファックス:072-471-5781
【空き家バンク利用注意事項】
- 登録を希望する空き家が、相続や所有権以外の権利設定や共有名義の場合は、権利関係者の承諾がないと登録できません。
- 物件の状況等により、空き家バンクへの登録をお断りすることがあります。
- 市は、空き家の売買・賃貸借に関する交渉・契約等に関する媒介行為について、一切の責任を負いません。
- 空き家バンクへの登録は無料ですが、宅地建物取引業者の仲介により、売買・賃貸借契約が成立した場合、法で定められた仲介手数料が必要となる場合があります。
- 暴力団等反社会勢力と認められる者は空き家バンクの利用はできません。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市整備課
〒599-0201
大阪府阪南市尾崎町1-18-15
電話:072-489-4535
FAX:072-471-5781
Eメール:tosei@city.hannan.lg.jp
