空家等管理活用支援法人について

阪南市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱

令和5年6月14日に改正法が公布され、同年12月13日に施行されることとなった空家等対策の推進に関する特別措置法(平成 26 年法律第 127 号。以下「法」といいます。)に おいて、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」といいます。)に係る制度が創設されました。支援法人の指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことにあります。

阪南市におきましても支援法人の指定等に関し必要な事項を定めるため、下記のとおり「阪南市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱」を定めました。

阪南市空家等管理活用支援法人の運用に関する要綱

「阪南市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱」にて支援法人の指定等に関し必要事項を定めましたが、本市は法24条各号に列挙される業務については、現状において行政で取り組むこととしており、支援法人を指定する必要がないことから、下記のとおり「阪南市空家等管理活用支援法人の運用に関する要綱」を定めました。

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