空き家の適正管理について

空家等対策の推進に関する特別措置法について

近年、全国的に人口及び世帯数の減少や既存の住宅・建築物の老朽化等に伴い、使用されていない住宅・建築物が年々増加しています。適正な維持管理が行われていない空家等は建物の倒壊などによる保安上の危険に加え、防災・防犯・衛生・景観など多岐にわたり地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことから、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。

この法律では、空家等の所有者・管理者に管理に努める責務があることや、市町村が空家等の所有者・管理者に働きかけることができる事項などが定められています。

空き家の所有者・管理者の皆様へ

〇空き家を適正に管理しましょう

  • 壁・天井・ブロック塀の傷み具合の確認、通風・換気、敷地内の雑草の除草など、定期的に行いましょう。
  • 台風等の災害により、早急な対応が求められる場合があります。近隣の方などにあらかじめ連絡先を伝えておき、早急に対応できるようにしておきましょう。

〇空き家の管理を怠ると…

  • 経年劣化が進行すると、屋根・外壁等が落下するおそれがあります。人や隣家に損害を与えると、損害賠償責任を負うことになる場合もあります。
  • 雑草等の繁茂により地域の景観を損ない、また害虫が発生するおそれもあります。道路に枝木などが張り出すと、通行の妨げとなり、交通事故等発生の原因となる場合もあります。

〇空き家を活用しましょう

  • 空き家のままにせず、賃貸や売却などの活用を検討してみましょう。空き家の利活用を促進する取組みの一環として、「阪南市空き家バンク制度」「空家利活用相談会」を設置していますので、お気軽にお問い合わせください。

空き家の近隣にお住まいの方へ

空き家を適正に管理する責任は、所有者・管理者にあります。

隣地の空き家が屋根瓦の破損、雑草の繁茂等で困っていて、所有者に連絡したいが連絡先が分からない場合は、市職員が現場確認し、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき所有者を調査し、適正に維持管理されていない空家等であると判断される場合、適正に管理するように市から空き家所有者に連絡することができます。

空き家によっては所有者調査に時間を要することもあり、また、所有者と連絡がつく場合におきましても、所有者の理解がなければ改善が進まないこともあります。あらかじめご理解願います。

 

 

 

空き家が適正に管理されていないことにより、被害を受けている場合、もしくは受ける可能性がある場合は、弁護士に相談してみてください。

本市では無料法律相談を実施していますので、必要に応じてご活用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市整備課

〒599-0201
大阪府阪南市尾崎町1-18-15
電話:072-489-4535
FAX:072-471-5781
Eメール:tosei@city.hannan.lg.jp