阪南市空き家の除却に係る土地の固定資産税減免制度について

空き家を除却した場合、固定資産税の軽減措置(住宅用地特例の適用)がなくなり、固定資産税が高くなることから、空き家の除却の阻害要因の一つと言われています。

阪南市では、その阻害要因といわれている固定資産税住宅用特例の解除に伴い高くなる税額分を減免することで、空き家所有者に除却を促し、空き家問題の発生を抑制するとともに、空き地となった土地の有効活用によりまちの活性化を図るため、固定資産税の減免制度を創設しました。

この減免制度は、令和5年4月1日から令和7年12月31日の期間限定の措置で、その間の効果を検証します。

減免の条件・期間について

対象となる空き家 : 概ね1年以上の空き家

対象となる除却の期間 : 令和5年4月1日から令和7年12月31日まで

減免する税額 : 空き家除却後の土地に係る税額と住宅用地特例があるとみなして算出した税額との差額

減免する期間 : 空き家除却後の翌年から3年間

※空き家を除却する前に事前相談していただくことを減免の条件としています。事前相談や具体的な手続き等の詳細につきましては、下記までお問い合わせください。

※事前相談なく空き家を除却された場合、減免することはできませんので、ご注意ください。

要綱

様式

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市整備課

〒599-0201
大阪府阪南市尾崎町1-18-15
電話:072-489-4535
FAX:072-471-5781
Eメール:tosei@city.hannan.lg.jp