地域計画について

これまで、阪南市では地域農業の在り方を示した「人・農地プラン」を作成しておりましたが、農業経営基盤強化促進法(以下「法」という)の改正に伴い、新たに「地域計画」(地域農業経営基盤強化促進計画)を令和7年3月までに策定することが義務付けられました。

「地域計画」とは、農業者や関係機関等の話し合いにより策定される、地域の将来の農地利用の姿を明確化した設計図であり、概ね10年後を見据え、誰がどのように農地を利用し、農業を進めていくのかを示す計画です。

阪南市では、令和7年3月31日付にて地域計画を策定いたしました。

地域計画の変更について

地域計画の策定後は、地域農業の実情に応じて、適宜、地域計画を変更します。なお、地域計画を変更するには、農業経営基盤強化促進法に基づいて、次に示す諸手続きを経る必要があります。

  1.     地域計画変更の申し出
  2.     地域の農業者等による協議(法第18条第1項)
  3.     協議結果の公表(法第18条第1項)
  4.     関係機関への意見聴取(法第19条第6項)
  5.     変更案の公告・縦覧(法第19条第7項)
  6.     利害関係人(農業者等)からの意見書受付(法第19条第7項)
  7.     地域計画変更の公告(法第19条第8項)
  8.     変更申出者への通知

地域計画の内容変更の申し出について

担い手の変更等、地域計画の内容を変更したい農業者等は事前に河川農水課までご相談ください。変更に関する協議が整えば申出書を提出していただくことができます。
上記1から8までの手続きを経ての変更には、数か月を要する場合がありますのでご注意ください。

計画を変更する事由の例

 

  •  地域の農業の在り方を変更する場合(新たに有機農業に取り組む等)
  •  新たに農業者を地域計画の担い手に位置付ける場合
  •  地域計画に位置付けられている農地を農業以外の用途で利用する場合(農地転用をする場合等)

 

除外変更申出の必要書式

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 河川農水課

〒599-0201
大阪府阪南市尾崎町1-18-15
電話:072-489-4534
Eメール:kasen-nousui@city.hannan.lg.jp