阪南市森林整備計画の変更について

阪南市森林整備計画を令和4年3月31日に変更いたしました

森林法第10条の6第2項に基づき阪南市森林整備計画を令和4年3月31日に変更いたしましたので、同法第10条の6第4項に基づき準用する同法第10条の5第10項の規定に基づき阪南市森林整備計画を公表します。
なお、同法第10条の5第7項の規定により読み替えて準用する同法第6条第2項に基づき実施した公告縦覧期間内に意見の申立てはございませんでした。

 

参考法令
森林法(抜粋)
(市町村森林整備計画)
第10条の五
10 市町村は、市町村森林整備計画をたてたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事(当該市町村の区域内に第19条第4項の規定による通知に係る農林水産大臣の認定を受けた森林経営計画の対象とする森林が存するときは、都道府県知事及び農林水産大臣)及び関係森林管理局長に当該市町村森林整備計画書の写しを送付しなければならない。この場合においては、第7項の規定により読み替えて準用する第6条第2項の規定により申立てがあつた意見の要旨及び当該意見の処理の結果を併せて公表しなければならない。
(市町村森林整備計画の変更)
第10条の6
4 前条第6項から第10項までの規定は、市町村森林整備計画の変更について準用する。

森林整備計画制度等の運用について(平成3年7月25日3林野計第305号林野庁長官通知)
4 市町村森林整備計画の案の公告・縦覧について
(1) 法第10条の5第7項(法第10条の6第4項において準用する場合を含む。)において準用する法第6条第1項の規定による市町村森林整備計画の案の縦覧の規定は、地域住民をはじめとする関係者の理解と協力を得て森林整備を推進するため、幅広い意見を市町村森林整備計画に反映させる観点から定められたものである。
(2) (1)の市町村森林整備計画の案の縦覧は、市町村森林整備計画書の案を市町村の事務所の掲示場その他適切な場所に備え付けてするものとし、市町村の長は、当該計画書の案が可能な限り幅広い公衆の縦覧に供されるよう努めるものとする。
8 市町村森林整備計画の公表等について
(1) 法第10条の5第10項(法第10条の6第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく市町村森林整備計画並びに縦覧期間中に申立てがあった意見の要旨及び当該意見の処理の結果の公表は、4の方法に準じて公衆の縦覧に供することにより行うものとする。また、HPへの掲載なども行うことにより、幅広く周知することに努めるものとする。