森林環境譲与税の使途について

森林環境譲与税について

森林の有する地球温暖化防止、災害防止・国土保全、水源涵養等のさまざまな公益的機能の維持増進やパリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成、その他森林整備等の地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年度税制改正において、平成31年4月から森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

使途の公表について

市町村及び都道府県は、森林環境譲与税の使途等を公表しなければならないとされています。

(関係法令)

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律34条第3項

 

(法抜粋)

市町村及び都道府県の長は、地方自治法第二百三十三条第三項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。