野生鳥獣の捕獲について

鳥獣保護法(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律)について

野生鳥獣は、鳥獣保護法(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律)により、次のように保護が図られています。 

(1)捕獲の禁止

 野生鳥獣は、原則として捕獲(殺傷を含む。)が禁止されています。また、鳥類の卵の採取(損傷を含む。)も禁止されています。

 例外として、許可を受けた場合、狩猟を行う場合などに、捕獲ができます。 

(2)鳥獣保護区の指定による鳥獣の保護

 鳥獣の保護を図るため特に必要があるときは、大阪府により必要な地域に鳥獣保護区を指定し、すべての鳥獣の捕獲を禁止(許可を受けて捕獲する場合を除く。)しています。
 

(3)狩猟の適正化による鳥獣の保護等                            

 狩猟期間の制限、捕獲禁止場所の指定など、狩猟の適正化を通じて、狩猟鳥獣の保護を図っています。
 また、狩猟ができる鳥獣は、限定されており、狩猟を行う場合には、原則として大阪府が実施する狩猟免許試験に合格し、狩猟免許を取得した上で、狩猟者登録をすることが必要です。 

 詳しくは、下記大阪府HPをご参照ください。

大阪府域での狩猟規制について

 鳥獣保護法(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律)に基づく許可を受けた場合でも、捕獲や採取について、法律の規制以外に大阪府における狩猟規制があります。詳しくは下記大阪府資料をご確認ください。