水洗便所改造資金融資あっせん制度
トイレの水洗化に対して市が排水設備工事の費用を指定金融機関に融資のあっせんをする制度です。
融資の限度額は50万円で、元利均等償還36回払いです。元金及び利息を遅滞なく全額償還した時は、市が利息の補給をしますので、結果的には元金のみで工事を行うことができます。工事費を一括でお支払いいただくのが困難な場合などは、ぜひ、ご活用ください。
融資あっせん制度を活用した排水設備工事の流れ (PDFファイル: 78.9KB)
融資あっせん対象者
- 下水道処理区域内の建築物の所有者:(原則として府内居住者)
- 下水道処理区域内の建築物の使用者:市内居住者であり、所有者の承認を得ていること。
- 自己資金のみでは、改造資金を一時的に負担することが困難であること。
- 借入金の返還能力を有すること。
- 市民税、固定資産税、受益者負担金を納めていること。
- 連帯保証人があること。→連帯保証人は原則として市内居住者
融資額
50万円を限度とします。
注釈:汲み取り口1個又は浄化槽1槽を1件とする。ただし、同一便槽については、1回限りとする。
償還方法及び期間
元利均等方式で36回払いを限度としています。
借入利率
金融機関と協議して決定しています。(下水道課へお問い合わせください。)
申請書類
- 阪南市水洗便所改造資金融資あっせん申込書(市長宛て)
- 阪南市水洗便所改造資金融資申込書(銀行宛)
- 申請者の納税(完納)証明書
- 申請者の印鑑証明書
- 連帯保証人の印鑑証明書
申込方法
融資斡旋をご希望される方は、各指定業者にお申し込みください。
詳しくは、下水道課までお問合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 下水道課
〒599-0204
大阪府阪南市鳥取74-1 阪南市分室
電話:072-470-2165(直通)
Eメール:gesui@city.hannan.lg.jp