阪南市自転車活用推進計画について
自転車の活用による環境負荷の低減、災害時における交通機能の維持、国民の健康増進等を図ることなど新たな課題に対応するため、交通の安全の確保を図りつつ、自転車の利用を増進し、交通における自動車への依存の程度を低減することによって、公共の利益の増進に資すること等を基本理念とする自転車活用推進法(平成28年法律第113号)が平成29年5月1日に施行されました。
同法第11条では、市町村は、国の推進計画を勘案し、地域の実情に応じた自転車の活用の推進に関する施策を定めた自転車推進計画の策定に努めるよう規定されています。
これらの状況を踏まえ、本市の自転車の活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項を定めた令和7年度を始期とする阪南市自転車活用推進計画を策定しました。
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