令和7年度就学援助入学準備費(新小学校1年生対象)のお知らせ
阪南市教育委員会では、阪南市立小・中学校に在籍する児童・生徒のうち、経済的な理由により就学が困難な家庭の保護者に対し、児童・生徒が学校で学習するために必要な費用の一部を援助しています。
就学援助制度のうち、令和8年4月に阪南市立小学校に進学する5歳児の保護者への入学準備費についてご案内します。
就学援助(入学準備費)を希望される方は、下記概要をお読みのうえ、申請書を提出してください。
対象者
令和8年4月に阪南市立小学校に進学する5歳児で、世帯の令和7年度(令和6年中)の合計所得金額が、認定基準額以下の世帯
※阪南市立小学校に入学しない方や、生活保護の教育扶助を受給している方は対象外のため申請不要です。
※世帯構成により算定される所得の審査基準があります。
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※認定基準額(令和7年4月1日時点) |
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世帯構成 |
認定基準額 |
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持家の場合 |
借家の場合 |
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40歳、14歳、9歳 の3人世帯 |
約244万円 |
約290万円 |
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40歳、40歳、14歳、9歳 の4人世帯 |
約246万円 |
約292万円 |
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40歳、40歳、14歳、9歳、4歳 の5人世帯 |
約263万円 |
約309万円 |
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70歳、40歳、40歳、14歳、9歳、4歳 の6人世帯 |
約302万円 |
約351万円 |
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注意事項 |
・「世帯構成」は一例であり、年齢やひとり親家庭であるかどうか等により所得基準額は変わります。 ・「借家の場合」の所得基準額は上限額であり、家賃の金額により下がる場合があります。 ・同一生計世帯の全員の所得を合算して算定します。(単身赴任等で別居同一生計の保護者等も含む) ・給与所得、公的年金等所得のいずれかがある方については、総所得金額から10万円を控除して算定します。 ・所得の申告をされていない場合、本援助は受けられません。申告は必ず済ませておいてください。 ※所得の申告方法等については税務課へお問い合わせください。
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援助の内容・支給予定日
支給額:57,060円 支給予定日:令和8年3月31日(火曜日)
申請方法
1.提出必要書類
・令和7年度就学援助入学準備費受給申請書
※1月に送付する就学通知に同封します。以下のリンクからダウンロードのうえ印刷して使用も可能です。
・以下の添付書類(該当する方のみ)
<賃貸住宅にお住まいの方>
・賃貸契約書の写し(物件の所在地、家賃額、契約者がわかるもの)
<令和7年1月2日以降に阪南市に転入された方のみ>
・令和6年中の所得がわかるもの(以下のうち、いずれか1つ。世帯員の中で所得がある方全員分)
(1)令和7年度課税(所得)証明書(令和7年1月1日時点で居住されている市町村で発行されたもの)
(2)令和7年度(市民税等)特別徴収税額の決定・変更通知書 もしくは 課税明細書
※6月頃勤務先もしくは令和7年1月1日時点の居住地の市区町村から送付されます。
2.提出先 ※郵送不可※
・阪南市教育委員会事務局 生涯学習部 教育総務課 (阪南市役所2階26番窓口)
3.申請期限
・令和8年2月4日水曜日まで
※この期限を過ぎますと申請は受け付けません。審査結果は2月下旬に通知します。
注意事項
- 今回、申請漏れや審査結果が不認定になった場合でも、「令和8年度就学援助費」を申請し認定となった場合は、「新入学児童学用品費」として支給されます。
- 今回認定となり、「入学準備費」を受給した場合、「令和8年度就学援助費」を申請し、認定になっても「新入学児童学用品費」は支給されません。(支給単価が変更された場合は差額が支給されます。)また、今回認定となり、「入学準備費」を受給した場合、「令和8年度特別支援教育就学奨励費」が認定になっても、「新入学児童学用品・通学用品購入費」は支給されません。
- 「令和8年度就学援助費」の案内については4~5月に学校から配付する予定です。
- 認定後、令和8年3月12日(木曜日)までに転出された場合は、「入学準備費」を支給しません。「入学準備費」の支給を受けた後、他市町村に転出される場合は、転出先市町村に本市で「入学準備費」の支給を行った旨を通知します。(二重支給防止のため)
この記事に関するお問い合わせ先
生涯学習部 教育総務課
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4540
Eメール:kyouiku-s@city.hannan.lg.jp
