区域外就学及び指定外就学について

阪南市教育委員会では児童及び生徒が就学する市立の小学校及び中学校については、住所による学校区に基づいて指定していますが、相当の理由がある場合には、区域外就学(市外からの通学)や指定外就学(市内での指定校区外への通学)が認められることがあります。

許可基準について

阪南市教育委員会が認める区域外就学及び指定外就学の許可基準は下表のとおりです。

許可事項

該当学年

許可期間

申請書以外

の必要書類

概要

詳細

1

転居

市内での転居又は市外への転出の後、引き続き現に在学する学校へ就学を希望する場合。

小学校1~5年

中学校1,2年

転居日又は転出日の属する学期末まで

 

小学校6年

中学校3年

卒業まで

 

2

転居予定

転居又は転入予定地の住所の属する校区の学校へ就学を希望する場合。

小学校全学年

中学校全学年

おおむね6か月程度

契約書の写しや施工業者の証明書等、入居時期を証明又は確約できる書類

3

新改築

新改築により、仮住まいから現に在学する学校へ就学を希望する場合。

小学校全学年

中学校全学年

おおむね6か月程度

4

留守家庭

保護者の就労や入院等により、保護者の勤務地又は親族の住所の属する校区の学校へ就学を希望する場合。

小学校全学年

個別の状況に応じて判断した期間

就労証明書や医師の診断書等、自宅が留守になることを証明できる書類

5

その他

特に教育的配慮が必要と認められ、現に指定されている学校以外の学校へ就学を希望する場合。

小学校全学年

中学校全学年

特に教育的配慮が必要と認められる期間

阪南市教育委員会が求める書類

誓約・同意事項

(1)許可事項については、許可が可能な事由であり、必ずしも許可できるものではない。

(2)許可期間終了後は、住居実態の存する校区の学校、もしくは教育委員会が指定する学校へ就学すること。許可期間が終了しているにもかかわらず、引き続き就学することのないようにすること。

(3)児童及び生徒の登下校時の安全確保については、保護者が責任を負う。また、保護者は登下校方法について学校と共有し、欠席・遅刻等の連絡を遺漏なく行うこと。

(4)学校からの家庭訪問はできない。学校と家庭の協議が必要な場合(懇談等)は保護者が学校へ訪問すること。

(5)学校行事や部活動等について、学校は特別な配慮を行わない。

(6)申請理由及び状況に変更が生じた場合は、保護者は速やかに阪南市教育委員会へ届け出ること。

(7)架空の住民票の異動など虚偽の申請が判明した場合や、申請書の内容が事実と異なる場合、誓約が守られない場合は、許可を取り消す。

(8)他市区町村にかかるものについては、当該教育委員会との協議の成立を条件とする。

(9)必要に応じて阪南市教育委員会の職員が住民基本台帳の閲覧を含む世帯構成の確認や、住民票住所の教育委員会、学校や保護者勤務先等への状況調査を行う。また、保護者はその調査に協力し、追加資料等を求められた場合すみやかに提出すること。

 

手続方法について

必要書類をお持ちのうえ、阪南市役所2階26番窓口の教育総務課までお越しください。

なお、申請書については、教育総務課にてお渡しし、ご記入いただくこととなります。

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習部 教育総務課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4540
Eメール:kyouiku-s@city.hannan.lg.jp