東鳥取公民館空調設備故障に伴う利用料金の取り扱いについて

おしらせ

1.経過

東鳥取公民館の2階空調設備が故障により冷房が使用できない状況であるため、施設を使用するクラブ等に他階へ移動を依頼しています。

このため、令和8年度の空調設備改修工事完了までは、施設を利用しているクラブ等に不利益が生じないよう、利用料金の取り扱いについて以下のとおり対応します。

2.対応策

「阪南市立公民館条例第10条(市長が必要と認める時は使用料を減免できる)」に基づき、移動前と移動後の施設使用料金を比較して低い料金を納付することとします。

3.適用期間

令和8年6月1日から空調設備改修工事完了日まで

4.周知方法

1公民館参加者協議会会議において利用クラブに説明

2東鳥取公民館へポスター掲示や本市ウェブサイトを活用

この記事に関するお問い合わせ先

中央公民館

〒599-0201
大阪府阪南市自然田1464
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ファックス:072-471-0820
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