林野火災注意報・林野火災警報の運用開始について

令和7年2月26日に発生した岩手県大船渡市の山林火災を踏まえ、林野火災予防を目的に、泉州南消防組合火災予防条例が改正され、令和8年1月1日より、「林野火災注意報」及び「林野火災警報」の運用が開始されます。

林野火災注意報及び林野火災警報が発令されると、指定された区域内でのたき火や喫煙等、火の使用の制限について、注意報では努力義務を、警報では義務を課すことになり、市民生活に制限がかかることになります。

【林野火災注意報・林野火災警報について】

林野火災注意報

気象状況が林野火災の予防上注意を要するときに発令し、対象区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、努力義務を課すこととなります。
林野火災警報

気象状況が林野火災の予防上危険であると認めるときに発令し、対象区域で火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、義務を課すこととなります。

【林野火災注意報・林野火災警報発令の対象区域】
【林野火災注意報・林野火災警報の発令基準】

林野火災注意報

1月から5月までの期間において、

「前3日間の合計降水量が1mm以下かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下」
「前3日間の合計降水量が1mm以下かつ、乾燥注意報が発表」
のいずれかの基準に該当する場合
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りでない。

 

林野火災警報準

1月から5月までの期間において、

「林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報」が発表された場合」

※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りでない。

【林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合の規制】

泉州南消防組合火災予防条例第28条に規定により、以下のとおり「火の使用の制限」がかかります。

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2.  煙火を消費しないこと。
  3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
  4. 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙しないこと。
  5. 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内において喫煙をしないこと。
  6. 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 危機管理課

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