要配慮者利⽤施設における避難確保計画の作成等について

洪⽔や⼟砂災害のリスクが⾼い区域における要配慮者利⽤施設について、避難確保計画作成及び避難訓練の実施が義務化されました。

近年、全国各地でさまざまな⾃然災害が発⽣しており、平成28年8⽉に上陸した台⾵第10号によって、⾼齢者福祉施設で逃げ遅れにより多くの⽅が犠牲になるなどの被害が発⽣しました。

そのため、平成29年6⽉に⽔防法及び⼟砂災害警戒区域等における⼟砂災害防⽌対策の推進に関する法律が改正施⾏され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者に対して避難確保計画の作成とそれに基づく避難訓練の実施が義務付けられています。

なお、要配慮者利⽤施設とは、社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利⽤する施設をいいます。

また、作成した避難確保計画を市⻑に報告する必要があります。

作成にあたっては、以下にある手引きやひな型を参考にしてください。

 

避難確保計画策定時等における市長への報告

計画を作成(変更)した場合は、下記の要領により報告してください。

提出物

1.避難確保計画作成(変更)報告書

2.避難確保計画(2部)

 

 

施設種別 提出先担当課名
障がい者施設等の社会福祉施設等 市民福祉課
高齢者施設等 介護保険課
保育所、こども園等 こども政策課
留守家庭児童会等 生涯学習推進室
幼稚園、小学校、中学校等 教育総務課
病院、診療所等 健康増進課

 

避難確保計画の対象となる自然災害リスク

施設の所在する場所に自然災害があるかどうか確認しましょう。

避難確保計画作成の手引き
避難確保計画のひな型
国土交通省ホームページ
大阪府ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 危機管理課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4503
Eメール:kiki-kanri@city.hannan.lg.jp