阪南市子どもの権利に関する条例について
主旨
子どもたちは、全てかけがえのない存在であり、次代を担う社会の宝です。全ての子どもは、生まれながらに一人の人間として尊重される権利を有しています。子どもたち一人ひとりの人権を保障するために、児童の権利に関する条約に定められた「生きる権利」、「育つ権利」、「守られる権利」、「参加する権利」を尊重し、また、SDGs(持続可能な開発目標)の目標である「誰一人取り残さない持続可能でよりよい社会の実現」の考え方も踏まえ、その健やかな成長を社会全体で支えていくため阪南市では、「阪南市子どもの権利に関する条例」を制定しました。
阪南市子どもの権利に関する条例
阪南市子どもの権利に関する条例 (PDFファイル: 134.2KB)
阪南市子どもの権利に関する条例 リーフレット (PDFファイル: 3.8MB)
児童の権利に関する条約
(仮称)阪南市子どもの権利に関する条例検討委員会について
令和5年1月より、「(仮称)阪南市子どもの権利に関する条例検討委員会」を設置し、本条例(素案)について検討してまいりました。会議内容等については下記をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 人権推進課
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4505
Eメール:jinken@city.hannan.lg.jp