財政用語の解説

(資料 :財政課) 50音順

赤字比率

(あかじひりつ) (関連用語:実質収支、標準財政規模、財政再建団体、地方債(起債 ))
実質収支が赤字の場合の比率。次の算式で表される。【実質収支比率/標準財政規模×100(%)】赤字比率が20%以上の市町村は、地方財政再建促進特別措置法に規定される財政再建計画にもとづき再建の取り組みを行っている場合以外は、建設のための地方債を起こすことができない。

依存財源

(いぞんざいげん)(関連用語:自主財源)
国・府の基準に基づいて交付されたり、割り当てられたりする収入。地方譲与税、地方交付税、国庫支出金、府支出金、地方債がこれにあたる。

一時借入金

(いちじかりいれきん)
一会計年度(4月1日~翌年3月末日)内において現金が不足した場合に、その不足を補うために借り入れる金銭。一時的な収支の不均衡を解消するための資金であり、当該年度の歳入をもって、出納閉鎖日(5月31日)までに償還しなければならない。借り入れに伴う利子については翌年度以降に返済することができ、借入額の最高額は予算で定めることとされている。

一般会計

(いっぱんかいけい)(関連用語:特別会計)
地方公共団体の行政運営の基本的な経費が計上される会計。地方公共団体の活動範囲が広範多岐にわたるにつれ、より合理的な方法で経理を行うため、一般会計のほかに特別会計が設けられている。
特別会計で計上される以外の全ての経理を一般会計で処理しなければならないこととされている。

一般財源

(いっぱんざいげん)(関連用語:特定財源)
使いみちが特定されず、どのような経費にも使用することができる財源。その主なものは市税、地方譲与税、地方交付税などである。

起債

(きさい)
⇒地方債(ちほうさい)参照

基準財政需要額

(きじゅんざいせいじゅようがく)(関連用語:基準財政収入額、地方交付税)
普通交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体が標準的な水準で行政を行うために必要な経費のうち、一般財源で賄うべき額を合理的方法で算出した額。

基準財政収入額

(きじゅんざいせいしゅうにゅうがく)(関連用語:基準財政需要額、地方交付税)
普通交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体の財政力を合理的に測定するために標準的な状態で徴収が見込まれる税収入等を一定の方法により算定した額の合算額。

義務的経費

(ぎむてきけいひ)(関連用語:経常収支比率、投資的経費)
地方公共団体の歳出のうち、その支出が義務づけられ、任意に削減できない極めて硬直性が強い経費のこと。職員給与などの「人件費」、生活保護費等の「扶助費」及び地方債の元利償還金の「公債費」からなっている。この経費の占める割合が大きいほど、経常的経費の増大傾向が強く、財政構造の悪化につながりやすい。

行政コスト計算書

(ぎょうせいこすとけいさんしょ)(関連用語:バランスシート)
1年間の行政サービス活動のコストを表したもので、バランスシート(貸借対照表)と連動させながら行政目的別に正確な行政コストを把握し、今後の行政運営に役立てていこうとするもの。企業会計においてはバランスシートとともに作成される損益計算書にあたる。基本的にはバランスシートに計上されない、その年度限りで消費される費目である人件費、公債費利子分、維持補修費などのほか、他団体への補助金なども含めて分析する。

形式収支

(けいしきしゅうし)(関連用語:実質収支)
「歳入決算額」から「歳出決算額」を単純に差し引いたもの。その年度に収入された現金と、支出された現金の差額を表しているに過ぎず、いわゆる「現金主義」の捉え方である。歳入決算額が歳出決算額を上回る場合は剰余を生じて形式収支上黒字決算となる。

減債基金

(げんさいききん)(関連用語:公債費)
公債費対策として、公債費の償還を計画的に設けられる基金

経常収支比率

(けいじょうしゅうしひりつ)(関連用語:義務的経費)
【経常経費(人件費、公債費等)充当一般財源/経常一般財源(地方税・普通交付税等)総額×100(%)】一般的には、市の場合75~80%が妥当とされており、この比率が高いほど道路整備などの投資的事業や新しい施策を実施する余力がなくなる。

減税補てん債

(げんぜいほてんさい)(関連用語:地方債(起債)、公債費、公債費負担比率、起債制限比率)
個人住民税等の税制改正に伴う地方公共団体の減収額を補てんするために発行が認められた特別な地方債で、税の振り替わりとしての性格をもつもの。一般的な地方債が、財源にできる対象事業が限定されているのとは違い、減税補てん債は、一般財源と同様に建設事業以外の経費にも充当できる。

公債費

(こうさいひ)(関連用語:地方債(起債)、公債費負担比率、起債制限比率、減税補てん債)
地方公共団体が借り入れた地方債の元金及び利子の支払いに要する経費。公債費は義務的経費の一つであり、これが歳出中の比重を高めることは、財政の硬直化を招くことになる。

公債費負担比率

(こうさいひふたんひりつ)(関連用語:地方債(起債)、公債費、起債制限比率、減税補てん債)
公債費に充当された一般財源の一般財源に占める割合。財政構造の弾力性を判断する指標として用いられ、この比率が高いほど、公債費による財政への圧迫が強まることを意味し、財政が硬直化していることになる。一般的に財政運営上15%が警戒ライン、20%が危険ラインとされる。

財政健全化債

(ざいせいけんぜんかさい)(関連用語:地方債(起債))
1975年度以降、財政構造が悪化した地方自治体が、財政健全化の計画を策定して自主的努力を行おうとする場合、その財政状況を考慮して自治事務次官の通達にもとづき発行が認められる地方債。措置を受けた団体が健全化計画に定める措置を実施しなかった場合には繰上償還を行わなければならない。

財政再建計画

(ざいせいさいけんけいかく)(関連用語:財政再建団体)
地方財政再建促進特別措置法の規定に基づき、財政の再建を行おうとする団体が作成する赤字解消年次計画のこと。単に形式収支の均衡を回復するだけでなく、行財政運営全般にわたる見直しを行って、計画完了時までに財政構造の健全化を図るものでなければならないとされる。

財政再建団体

(ざいせいさいけんだんたい)(関連用語:財政再建計画、実質収支)
地方財政再建促進特別措置法に規定する昭和30年度以降の赤字団体で、同法の規定を準用して財政の再建を行う団体。「準用財政再建団体」が正式名称。標準財政規模に対し、市町村は20%、都道府県は5%以上の実質収支の赤字が指定の目安になる。

財政力指数

(ざいせいりょくしすう)(関連用語:基準財政収入額、基準財政需要額、地方交付税)
地方公共団体の財政力を示す指標で次の算式によって求められる数値の過去3ヵ年の平均。【基準財政収入額/基準財政需要額】財政力指数が高いほど自主財源の割合が高く財政力の豊かな団体であるといえる。単年度の財政力指数が1を越える団体は普通交付税の不交付団体となる。

債務負担行為

(さいむふたんこうい)
数年度にわたる建設工事、土地の購入などの翌年度以降の経費支出や、債務保証又は損失補償のような債務不履行等の一定の事実が発生したときに支出を予定するなど、将来的な財政支出の約束として、予算に内容を定めておくもの。歳入歳出予算とともに予算の一部を構成する。

自主財源

(じしゅざいげん)(関連用語:依存財源)
地方公共団体が自主的に収入しうる財源。地方税、分担金及び負担金、使用料、手数料、財産収入、寄附金などがこれにあたる。

実質収支

(じっしつしゅうし)(関連用語:形式収支)
形式収支から、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた決算額。地方公共団体の財政運営の健全性を判断するうえで重要なポイントのひとつであり、黒字の場合、標準財政規模に対する比率(実質収支比率)が3~5%になるのが望ましいとされる。

性質別分類

(せいしつべつぶんるい)(関連用語:目的別分類)
歳出を経済的性質によって分類すること。具体的には、人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等、普通建設事業費、災害復旧事業費、公債費、積立金、投資及び出資金、貸付金、繰出金及び前年度繰上充用金などで、基本的には「報酬」や「需用費」の予算・決算の節を基準としている。

退職手当債

(たいしょくてあてさい)
地方財政再建促進特別措置法にもとづき、職員の退職によってその自治体の財政負担が軽減され、財政の健全化を促進すると認められる場合、特別に発行が許可される特例地方債。

単年度収支・実質単年度収支

(たんねんどしゅうし・じっしつたんねんどしゅうし)(関連用語:実質収支)
「単年度収支」とは、その年度の実質収支額から、前年度の実質収支額を差し引いたもの。単年度収支が黒字であるということは、前年度の実質収支が黒字であった場合、その年度に新たな黒字を増加させたことを意味し、赤字であった場合は過去の赤字を解消したことになる。逆に、その年度の単年度収支が赤字であるということは、前年度の実質収支が黒字であった場合、過去の余剰金の食いつぶしを意味し、赤字であった場合は赤字額がさらに累積したことになる。 また「実質単年度収支」とは、財政調整基金の積み立てなどの実質的な黒字要素や、積立金の取り崩しなどの赤字要素が含まれている単年度収支から、これらを控除したものをいう。すなわち、これらの黒字・赤字の要素が、歳入歳出面に措置されなかったとしたら、単年度収支がどうなったかを見るのが実質単年度収支である。

地方公社

(ちほうこうしゃ)
一般的に、公共用地の取得・造成、住宅の建設・管理、有料道路の建設・管理、農林漁業の振興及び観光事業の開発等を行うために、地方公共団体が出資等を行って設立された法人で、その事業経営に地方公共団体の影響力がある程度及ぶ法人をいうものとされる。

地方交付税

(ちほうこうふぜい)(関連用語:基準財政需要額、基準財政収入額)
財源の地域間格差を調整するため、国から地方自治体に交付される一般財源。国税のうち、所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ税それぞれの一定割合の額を、国が地方公共団体に対して交付される。地方交付税には、一定の算式により交付される「普通交付税」と災害等特別の財政事情に応じて交付される「特別交付税」がある。

地方債

(ちほうさい)(関連用語:公債費負担比率、起債制限比率、減税補てん債)
地方公共団体が財政上必要とする資金を外部から調達するために負担する債務で、その返済が一会計年度を越えて行われるもの。いわゆる地方公共団体の借金であり、地方債を起こすことを「起債」という。地方債の活用により「財政負担の年度間調整」や「世代間の負担の公平」を図ることができる一方、無制限に地方債に依存することは、財政運営の健全性を保つ観点から好ましくないため、原則として公共施設等の建設事業の財源とする場合など特定の場合のみ発行することができる。

地方譲与税

(ちほうじょうよぜい)(関連用語:一般財源、依存財源)
国税として徴収され、そのまま地方に譲与される税。課税の便宜上などの理由から徴収事務を国が代行しているもので、地方道路譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税などがこれに属する。国が国税として徴収したものを地方に配分するという意味では地方交付税も同意義だが、財源が不足している団体へのみ交付する地方交付税とは違い、地方譲与税は、一般的に一律に配分することが建前となっている。

地方単独事業

(ちほうたんどくじぎょう)(関連用語:補助事業)
地方公共団体が、国からの補助金等を受けることなく、独自の判断で任意に実施する事業。財政分析上は、こうした事業だけでなく、補助事業であっても基準を上回って実施した部分については地方単独事業として扱われるほか、市町村が都道府県の単独の補助を受けて実施する事業も含まれる。

投資的経費

(とうしてきけいひ)(関連用語:義務的経費)
その支出の効果が社会資本の整備にむけられ、施設等がストックとして将来に残るものに支出される経費。道路、橋りょう、公園、学校、公営住宅の建設などに要する経費であり、「普通建設事業費」、「災害復旧事業費」及び「失業対策事業費」からなっている。

特定財源

(とくていざいげん)(関連用語:一般財源)
一般財源に対し、その使途が特定されているものをいう。国・府支出金、使用料、手数料、分担金、負担金、地方債などのうち、使途が指定されているもの等である。

特別会計

(とくべつかいけい)(関連用語:一般会計)
一般会計に対するもので、特定の歳入歳出をもって特定の事業を実施する場合、一般会計とは区別して経理するための会計。〔阪南市は、国民健康保険、財産区、下水道事、介護保険、後期高齢者医療の5つの特別会計を設けている。〕

バランスシート

(ばらんすしーと)(関連用語:行政コスト計算書)
民間企業などが財政状況を明らかにするために作成する、一定時点に保有する土地や建物などの資産(借方)と、長期借入金をはじめとする負債及び資本の状況(貸方)とを総括的に記載した一覧表のことで、貸借対照表ともいう。過去からの財政運営の結果として蓄積された資産の状態や、その調達財源の状況を表示し、財政の全体像を明らかにするための補完的資料として有効なものであると言われる。

標準財政規模

(ひょうじゅんざいせいきぼ)(関連用語:財政再建団体)
一般財源ベースでの標準的な財政規模を示すもの。およそ、「標準税収入額」+「地方道路税譲与税等」+「普通地方交付税」であらわされる。

標準税収入額

(ひょうじゅんぜいしゅうにゅうがく)(関連用語:標準財政規模)
地方税法に定める法定普通税(住民税、固定資産税など)及び目的税(事業所税)について、標準税率で算定した収入見込額。

扶助費

(ふじょひ)(関連用語:義務的経費)
社会保障制度の一環として現金又は物品等の別を問わず、被扶助者に対して支給される費用。生活保護法、児童福祉法等に基づくもののほか、地方公共団体単独の施策として行う法外援護も含まれる。

普通会計

(ふつうかいけい)(関連用語:一般会計、特別会計)
各地方公共団体の会計範囲が異なっているため、財政比較や統一的な掌握が困難なことから、地方財政統計上用いられる会計区分のこと。地方公共団体の「一般会計」と公営事業会計を除く特別会計を合算した会計区分をいう。

補助事業

(ほじょじぎょう)(関連用語:地方単独事業)
一般的に、国から補助を受けて実施する普通建設事業、災害復旧事業及び失業対策事業を指す。国から直接又は都道府県を経由して交付されるものを含み、補助基準(単価、面積等)を上回る部分にかかる事業費は、地方単独事業として扱う。

目的別分類

(もくてきべつぶんるい)(関連用語:性質別分類)
歳出をその行政目的によって分類すること。具体的には、議会費、総務費、民生費、衛生費、労働費、農林業費、商工費、土木費、消防費、教育費などに分類される。予算・決算の款及び項の区分を基準としたもの。

ラスパイレス指数

(らすぱいれすしすう)
市(地方公務員)の給与水準を、国(国家公務員)の給与水準と比較するために用いる統計上の指数。国を100とした場合、地方公共団体の給与水準がどれくらいの値となるかを見るもの。

類似団体

(るいじだんたい)
全国の市町村を「人口」と「産業構造」の2要素の組み合わせにより分類し、同じ類型に属する団体を総称して類似団体としています。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 行財政構造改革推進室

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