納税相談について

・ 災害、病気など特別な事情で納期限までに市税の納付が困難な場合は、分割納付など納税方法について相談をすることができます。

・ ご事情があって納付ができない場合でも、連絡なく滞納が続くと差押等の滞納処分を受けることがあります。早めにご相談ください。

・納税の相談は、 市役所税務課(納税担当)へご来庁いただくか、電話での相談も可能です。お手元に納付書等をご準備の上、ご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 税務課 納税担当

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4516
Eメール:zeimu@city.hannan.lg.jp