令和6年度の市・府民税の主な改正点について
令和6年度以降に適用される個人の市・府民税の主な改正内容は以下のとおりです。
森林環境税の創設
森林環境税とは、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課される国税で、年間1,000円が課税され、個人住民税の均等割と合わせて市が徴収を行います。
なお、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から個人住民税の均等割に1,000円が加算されておりましたが、こちらは令和5年度で終了となります。
【参考】
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森林環境税 (国税) |
個人住民税(地方税) |
合計 |
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府民税 |
市民税 |
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令和5年度まで |
‐ |
1,800円 |
3,500円 |
5,300円 |
令和6年度以降 |
1,000円 |
1,300円 |
3,000円 |
5,300円 |
森林環境税の非課税基準について
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森林環境税(国税) |
【参考】個人住民税 |
扶養親族を有しない方 |
合計所得金額が38万円以下の場合 (給与収入のみの場合、93万円以下) |
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扶養親族を有する方 |
合計所得が28万円×(本人+扶養人数)+26万8千円以下の場合 |
合計所得が28万円×(本人+扶養人数)+27万円以下の場合 |
障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親のいずれかに該当する方 |
合計所得金額が135万円以下の場合 (給与収入のみの場合、約204万円以下) |
※扶養親族を有する人は、個人住民税が「非課税」であっても森林環境税(国税)のみ課税となる場合があります。
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまで所得税と住民税とで異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは課税方式を所得税と一致させることとなりました。
そのため、所得税の確定申告にて上場株式等の配当所得等を申告すると、それらは住民税においても所得に算入されます。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
年齢30歳以上70歳未満(前年の12月31日時点の年齢)の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用及び住民税の非課税限度額の適用対象から除外されます。
・留学により非居住者になった方
・障害者の方
・扶養控除等を申告する納税義務者から前年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方
なお、国外に居住している配偶者の配偶者控除の適用については、令和5年度以前と要件は変わりません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 税務課 市民税担当
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