令和8年度の市・府民税の主な改正点について
令和8年度以降に適用される個人の市・府民税の主な改正内容は以下のとおりです。
給与所得控除の見直し
給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 (改正前) |
給与所得控除額 (改正後) |
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 給与等の収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | |
| 190万円超360万円以下 | 改正なし | |
| 360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | |
| 660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
大学生年代の子等に関する特定親族特別控除の創設
居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族について、扶養の所得要件を超えた場合においても、その親族の合計所得金額に応じて控除額を逓減させる仕組みが導入されました。
| 特定親族の合計所得金額 | 特定親族特別控除額 | ||||
| 58万円超95万円以下 | 45万円 | ||||
| 95万円超100万円以下 | 41万円 | ||||
| 100万円超105万円以下 | 31万円 | ||||
| 105万円超110万円以下 | 21万円 | ||||
| 110万円超115万円以下 | 11万円 | ||||
| 115万円超120万円以下 | 6万円 | ||||
| 120万円超123万円以下 | 3万円 | ||||
扶養親族等の所得要件の改正
扶養親族及び同一生計配偶者の所得要件について、48万円から58万円に引き上げられました。
また、勤労学生控除やひとり親控除の対象となる子の所得要件等についても、それぞれ10万円ずつ引き上げられました。
(勤労学生控除:75万円→85万円、ひとり親控除:48万円→58万円)
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 税務課 市民税担当
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4515
Eメール:zeimu@city.hannan.lg.jp
