市民税・府民税の減免について

風水害など天災により被害を受けた、生活保護法に基づき生活扶助を受けている、解雇により失業したなどの特別な事情により納付が困難な人は、所得状況などにより減免の対象になる場合があります。

ただし、自己都合による退職(定年退職・結婚・出産・引っ越しのため等を含む)や雇用契約満了による退職については、減免の対象になりません。

●減免申請の受付は、納税相談を受けた後においても、なお納付が困難で減免規定に該当する場合に限られます。(生活保護適用者はこの限りではありません。)申請書の提出は、郵送でも可能ですが、まず、窓口又はお電話で相談してください。(減免申請時には所得状況の税務調査を行いますのでご了承ください。)

★納期限を経過した税額は減免の対象となりませんので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 税務課 市民税担当

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4515
Eメール:zeimu@city.hannan.lg.jp