償却資産(固定資産税)について

固定資産税の課税対象となる償却資産とは、土地及び家屋以外の事業用の資産(ただし、電話加入権・漁業権・特許権その他の無形減価償却資産は除く)で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものです。

また、納税義務者は毎年1月1日現在、市内に償却資産を所有する人で、償却資産課税台帳に所有者として登録されている人です。

課税対象の具体例としては、次のようなものがあります。

 

種類 主な償却資産
1 構築物 構築物 門、塀、構内舗装(駐車場の舗装路面も含む)、屋外排水溝、広告塔、庭園、緑化施設、岸壁、さん橋、ドック、土地に定着した土木設備等
建物附属設備 1 建物の所有者が取り付けた設備
  (1) 特定の業務のために使用する動力用電気設備、給排水設備、厨房(ちゅうぼう)設備や洗濯設備等
(2) 受変電設備
(3) 建物から独立したネオンサイン・外灯等の諸設備
2 建物の所有者と異なる者(賃借人・テナント)が取り付けた内装、造作、その他の建築設備等
  ※賃借人が所有する資産として取り扱います。
2 機械及び装置 工作機械、印刷機械、食料品製造加工設備、繊維工業用設備、搬送設備(クレーン、コンベヤー等)、土木建設機械(標識の分類番号0、00~09及び000~099等の大型特殊自動車等)、ガソリンスタンド設備、クリーニング設備、機械式駐車設備、その他各種産業用機械及び装置等
3 船舶 貨物船、油そう船、客船、漁船、ボート、その他の船舶
4 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
5 車両及び運搬具 フォークリフト等の大型特殊自動車、台車(大型特殊自動車でナンバープレートを取得しているものは、標識の分類番号9、90~99及び900~999のもの)
※自動車税、軽自動車税の対象となるものは除きます。
6 工具、器具及び備品 測定工具、検査工具、事務机、椅子、応接セット、陳列ケース、テレビ、エアコン、冷蔵庫、パソコン等のOA機器、通信機器、カメラ、映写機、看板、金庫、理容・美容機器、医療機器、貸衣裳(かしいしょう)、自動販売機等

  また、次のような資産も含まれます。   ・建設仮勘定で経理されている資産   ・決算期以後に取得された資産で、1月1日(賦課期日)までに固定資産勘定に計上されていない資産   ・簿外資産(会社の帳簿に記載されていないが、減価償却が可能な資産)   ・償却済資産(減価償却を終わり、残存価額で帳簿に計上されている資産)   ・遊休資産(稼動を休止しているが、維持補修が行われている資産)   ・未稼動資産(すでに完成しているが、まだ稼動していない資産)   ・借用資産(リース資産)であっても、契約の内容が割賦販売と同様である資産   ・中小企業者等が、租税特別措置法を適用して損金算入した取得価額30万円未満の資産   ・清算中の法人が所有する償却資産のうち、清算事務の用に供されている資産および他人に貸付している資産   ・建物の所有者と異なる者(賃借人、テナント)が取り付けた内装、造作、その他の建築設備等の資産 ※賃借人、テナントが所有する資産として取り扱います。  

償却資産にかかる税額

課税標準額 賦課期日(毎年1月1日)現在の評価額で、償却資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
※課税標準の特例が適用される場合は、適用後の価格が課税標準額となります。
※評価額が取得価額の5%を下回った場合は、取得価額の5%が評価額となります。
 
≪計算式≫
 
●前年中に取得された資産
評価額 = 取得価額 × (1-減価率/2)
 
●前年前に取得された資産
評価額 = 前年度の評価額 × (1-減価率)
 
取得価額・・・資産を取得するために支出した金額
減価率・・・法定耐用年数に応じた減価率(償却資産の評価額の計算には旧定率法の減価率を使用)
税率及び税額 税率・・・1.4%
税額…課税標準額×税率
免税点 課税標準額が150万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
※課税標準額が免税点未満の場合でも、申告が必要です。

申告をしないでいると・・・

正当な理由がなく申告をされない場合は、阪南市市税条例の規定により過料を科せられることがあるほか、地方税法第368条の規定により不足税額に加えて延滞金を徴収されることがあります。
また、申告の内容に虚偽があった場合は、地方税法第385条の規定により罰金刑等を科せられることがあります。
適正な申告をお願いします。

申告書が必要な方は、下記問い合わせまでお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 税務課 固定資産税担当

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4517
Eメール:zeimu@city.hannan.lg.jp