固定資産税(家屋)に係る減免申請書のダウンロード

 

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度について

高齢者、要介護・要支援認定者、障害者が住む住宅を、バリアフリー改修(生活の支障となるものを取り除く改修)工事をされた場合、翌年度に限り家屋の100平方メートル相当分までの固定資産税が1/3減額されます。
 

■ 減額を受けるための要件

(1) 家屋の要件
ア.新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること。
※ただし、併用住宅などの場合は居住部分の面積割合が1/2以上であること。

  イ.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
 

(2) 居住者の要件 ※次のいずれかの方が居住していること。
ア. 改修工事が完了した年の翌年1月1日現在で65歳以上の人が居住していること。
イ. 要介護認定者又は要支援認定者が居住していること。
ウ. 障害者が居住していること。
 

(3) 工事費の要件
バリアフリー改修工事費が50万円以上(地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)であること。

(4) 工事期間の要件
平成28年4月1日以降にバリアフリー改修工事が行われたこと。
 

■ 対象となる改修工事の内容  
(1)廊下の拡張 (5)手すりの設置
(2)階段の勾配緩和 (6)屋内の段差解消
(3)浴室の改良 (7)引き戸への取替え
(4)トイレの改良 (8)床の滑り止め化
 

■減額される期間・範囲
改修工事が完了した年の翌年度分に限り固定資産税額の1/3が減額されます。
※ただし、減額の範囲は床面積100平方メートル相当分までを限度とします。
 

■減額を受けるための手続き
減額を受けるためには、次のとおり申告していただく必要があります。

◇必要な書類
(1)バリアフリー改修住宅(減額)申告書 (PDFファイル参照)
(2)補助金等の交付・給付決定書
(3)次の1.~3.のいずれかの書類
1.65歳以上の方の住民票の写し 2.介護保険被保険者証の写し 3.障害者手帳又はこれに代わるものの写し
(4)次の1.か2.のどちらかの書類
1.改修後の写真、工事領収書及び工事明細書(内容及び費用が確認できるもの)
2.改修工事が行われたことを証する書類(建築士、登録性能評価機関等が発行)

◇申告期限
改修後3ヵ月以内

 

長期優良住宅の新築に伴う固定資産税の減額制度について

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅を新築された場合、家屋の120平方メートル相当分まで固定資産税が1/2減額されます。なお、都市計画税にはこの減額はありません。

■ 家屋の要件
ア.平成21年6月4日以降に新築された住宅であること。
イ.長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅であること。
ウ.床面積が50平方メートル(戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅で居住部分が1/2以上であること。

■ 減額される期間・範囲
固定資産税額の1/2を下記の期間減額(120平方メートル相当分までを限度)
・認定長期優良住宅・・・ 新築後5年間
・認定長期優良住宅のうち中高層耐火・準耐火建築物(住宅)・・・ 新築後7年間

■ 減額を受けるための手続き
減額を受けるためには、次のとおり申告していただく必要があります。

◇必要な書類
ア.認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書 (PDFファイル参照)
イ.長期優良住宅認定通知書の写し

◇申告期間
当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日まで

 

住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額制度について

 

住宅に対して熱損失防止(省エネ)改修工事を行った場合、翌年度に限り当該家屋の120平方メートル相当分までの固定資産税が1/3減額されます。

■ 減免を受けるための要件

(1) 家屋の要件
ア.平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)であること。
※ただし、併用住宅の場合は居住部分の面積割合が1/2以上であること。

  イ.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。


(2) 改修工事内容の要件
1. 窓の断熱改修工事(必須) 2. 床の断熱改修工事 3. 天井の断熱改修工事 4. 外壁の断熱改修工事
※1.を含む改修工事で、改修部位が外気等と接するものの工事に限る。


(3) 工事費の要件
上記改修工事に要した費用が60万円以上(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)であること。

断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超であること。


(4) 工事期間の要件
令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に省エネ改修工事が行われたこと。


(5) 他の減額制度の適用の要件
住宅新築軽減制度や住宅耐震改修軽減制度との重複適用はできません。
ただし、住宅バリアフリー改修軽減制度との重複適用は可能です。

■ 減額される期間・範囲
改修工事が完了した翌年度分に限り固定資産税額の1/3が減額されます。
ただし減額の範囲は120平方メートル相当分までを限度とします。


■ 減額を受けるための手続き
減額を受けるには、次のとおり申告していただく必要があります。
◇ 必要な書類
(1)熱損失防止(省エネ)改修住宅(減額)申告書(PDFファイル参照)
(2)建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が発行する証明書
(3)工事内容や金額がわかる工事明細書、領収書などの写し

   ◇ 申告期限
改修後3ヶ月以内


 

住宅耐震改修に伴う固定資産税減額制度 について

住宅に対して耐震改修工事を行うと、翌年度に限り当該家屋の120平方メートル相当分までの固定資産税が1/2減額されます。

■ 減額を受けるための要件

(1)家屋の要件
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅
現行の耐震基準に適合する住宅(昭和56年6月1日施行の建築基準法)
※ただし、併用住宅などの場合は居住部分の面積割合が1/2以上であること。


(2)工事費の要件
耐震改修に係る工事費が50万円以上であること。(平成25年3月31日以前の契約については、30万円以上。)

     ※ただし、耐震改修に直接関係のない壁の貼り替えなどに要した費用は含みません。

(3)工事期間の要件                                                                                                  

     平成18年1月1日以降に耐震改修工事が行われたこと。

     (4)他の減額制度の適用の要件
新築住宅軽減制度・住宅バリアフリー改修軽減制度・省エネ改修軽減制度との重複適用はできません。

 

■ 減額される期間・範囲
改修工事が完了した翌年度分に限り固定資産税額の1/2が減額されます。      ※ ただし、減額の範囲は120平方メートル相当分までを限度とします。

■ 減額を受けるための手続き
減額を受けるためには、次のとおり申告していただく必要があります。
◇必要な書類
(1) 住宅耐震改修に伴う固定資産減額申告書 (PDFファイル参照)

(2) 地方税法施行規則第7条第6項の規定に基づく証明書又は住宅性能評価書
※建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関等が発行したもの。
(3) 耐震改修に要した費用を証する書類(領収書等)


◇申告期限
改修後3ヶ月以内

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 税務課 固定資産税担当

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4517
Eメール:zeimu@city.hannan.lg.jp