固定資産税の減免・非課税について

固定資産税・都市計画税の減免について

生活保護法に基づき生活扶助を受けていたり、火災や風水害などの天災により被害を受けたりするなど、次のいずれかに該当する固定資産については、阪南市市税条例の規定により、固定資産税及び都市計画税の全部または一部の減免を受けられる制度があります。

生活保護法の規定による保護を受ける者が所有する固定資産

自治会等の活動の用に供する集会所、公共の広場等

火災や風水害などの災害により被害を受けた固定資産

公衆浴場の用に供する固定資産

国または府、市などの公共事業の用に供する固定資産

相続税法の規定により物納された固定資産

ただし、上記のうち、公益の用に供する固定資産に該当しているものについて、有料で使用または賃貸借されている場合には、減免対象外となります。
減免の適用を受けるには、減免申請書の提出が必要です(納税した後に減免申請書を提出した場合は、納付した税金は還付されません)。減免申請は納期限までに申請してください。

※※詳細な条件や減免の申請手続きなどについては、税務課固定資産税担当までお問い合わせください。

低所得者減免について

高齢者などで収入が少ない方が所有する居住用資産(土地・家屋)に係る固定資産税・都市計画税の減免制度があります。

以下の項目(1)~(5)すべてにあてはまる方が対象となります。

(1)以下のいずれかに該当される方

・所有者が65歳以上

・障害のある方(5・6級は除く)

・寡婦またはひとり親(※住民票に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がない者)

 

(2)所有者および生計を一にする方全員の前年中の所得が住民税均等割非課税限度額以下であること

 

(3)所有している固定資産が自己居住用資産である。(ほかに宅地等を所有していないこと)

 

(4)家屋の延べ床面積が70平方メートル以下である。

 

(5)固定資産税(都市計画税含む)の年税額が5万円以下である。

 

上記に該当される方は、当該年度の納税通知書、印鑑、身体障害者の認定を受けている方は手帳または証明書を持参のうえ、市役所税務課(6番窓口)までお越しください。

 

■減免額 年税額の2分の1

 

■減免申請期限 「第1期分」の納期限まで

(該当される方は、毎年申請が必要です。)

 

確認させていただく所得額については、当該年度の所得額となります。したがいまして、6月1日以降でなければ当該年度の所得額が確認できないことから、減免対象者の方につきましても「1期分」については通常どおり納付いただき、2期分~4期分で減額することになります。

 

 

固定資産税の非課税適用について

 


阪南市に所有している固定資産(土地・家屋・償却資産)について、地方税法第348条に定める非課税の適用を受けようとする場合に提出してください。
 

減免の実績

固定資産税

年度 区分 件数 減免の合計額
令和4年度 土地 34件 1,637,900円
家屋 26件 537,300円

 

都市計画税

年度 区分 件数 減免の合計額
令和4年度 土地 28件 260,800円
家屋 23件 100,800円

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 税務課 固定資産税担当

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4517
Eメール:zeimu@city.hannan.lg.jp