特定小型原動機付自転車の課税標識交付、及び税率等について

特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)とは

道路交通法(昭和35年法律第105号。)及び道路運送車両の保安基準(昭和 26 年運輸省令第 67 号。以下「保安基準」という。)の一部が改正され、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として定義されました。

  1. 原動機の定格出力が 0.60 キロワット以下であること。
  2. 長さ 1.9 メートル以下、幅 0.6 メートル以下であること。
  3. 最高速度が 20 キロメートル毎時以下であること。

 

 

課税標識(ナンバープレート)の交付について

令和5年7月3日(月曜日)より、課税標識(ナンバープレート)の交付を開始いたします。

必要なもの

1.販売証明書又は廃車申告済証(再登録用)
上記書類で特定小型原動機付自転車と判断できない場合、要件を満たしていることが
分かる書類(仕様書・パンフレット等)を併せてお持ちください。

2.届出者の本人確認書類(運転免許証等)又は印鑑

 

※届出者と所有者が異なる場合、下記にご注意ください。
・申請書に所有者の氏名、住所、及び生年月日を記載する必要があります。
・届出者と所有者が別世帯の方である場合、所有者の印鑑又は委任状が必要です。
(但し、届出者が古物商の許可を受けている方である場合は不要です。)

 

軽自動車税(種別割)の税率について

1台につき、2,000円。

※軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で所有している車両について課税されるため、最短で令和6年度からの課税となります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 税務課 市民税担当

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4515
Eメール:zeimu@city.hannan.lg.jp