軽自動車税を口座振替で納付された人の車検用納税証明書について

令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が導入され、車検の際に納税証明書の提示が原則不要となりました。

これに伴い、令和6年度から「口座振替済通知書及び納税証明書(車検用)」の送付を原則廃止します。振替結果は預(貯)金通帳への記帳などによりご確認ください。

ただし、車検が必要な二輪の小型自動車(総排気量250cc超のバイクなど)は、口座振替後、「納税証明書(車検用)」を6月中旬以降に送付します。

 

※送付までに車検を受けるなど、お急ぎの場合は市役所税務課で納税証明書(無料)を発行します。

※過去に未納がある車両については送付対象外です。

 

※軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 税務課 納税担当

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
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