法人市民税
法人市民税
市内に事務所、事業所または寮などがある法人等にかかる税で、「均等割」と法人税額(国税)に応じて負担していただく「法人税割」があります。
法人市民税税率表
・法人税割
平成26年9月30日までに開始の事業年度 14.7%
平成26年10月1日以後に開始の事業年度 12.1%
令和元年10月1日以後に開始の事業年度 8.4%
※平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、「前年度の法人税割額 × 4.7 ÷ 前事業年度の月数」(通常は「6 ÷ 前事業年度の月数」)となります。
・均等割
法人等の区分 | 市内の従業員数 | 税額(年額) |
資本金等の額が1千万円以下の法人 | 50人以下 |
5万円 |
50人超 |
12万円 |
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資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下 |
13万円 |
50人超 |
15万円 |
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資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 |
16万円 |
50人超 |
40万円 |
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資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 | 50人以下 |
41万円 |
50人超 |
175万円 |
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資本金等の額が50億円超える法人 | 50人以下 |
41万円 |
50人超 |
300万円 |
税額(年額)×事務所等を有していた月数÷12
※1月未満の端数は切り捨てます(ただし、全期間が1月未満の場合は1月とします)。
※資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額。
法人市民税の減免制度について
公益社団法人、公益財団法人、地縁団体及び特定非営利活動法人(これらの法人で収益事業を営むものを除く)が減免の対象となります(市税条例第45条第1項第4号)。
法人市民税の減免を受けようとする法人は、減免申請書を、納期限(4月30日)までに税務課へ提出してください。この手続きは毎年必要です。4月30日が土曜日、日曜日または休日の場合は、その翌日が納期限です。
減免の実績
年度 | 減免件数 | 減免の合計額 |
令和4年度 | 9件 | 445,800円 |
令和5年度 | 9件 | 450,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 税務課 市民税担当
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4515
Eメール:zeimu@city.hannan.lg.jp