法人市民税

法人市民税

市内に事務所、事業所または寮などがある法人等にかかる税で、「均等割」と法人税額(国税)に応じて負担していただく「法人税割」があります。

法人市民税税率表

・法人税割

平成26年9月30日までに開始の事業年度 14.7%

平成26年10月1日以後に開始の事業年度 12.1%

令和元年10月1日以後に開始の事業年度 8.4%

※平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、「前年度の法人税割額 × 4.7 ÷ 前事業年度の月数」(通常は「6 ÷ 前事業年度の月数」)となります。

・均等割

 

 法人等の区分 市内の従業員数   税額(年額)
 資本金等の額が1千万円以下の法人 50人以下

 5万円

50人超

12万円

 資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人 50人以下

 13万円

50人超

15万円

 資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 50人以下

 16万円

50人超

40万円

 資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 50人以下

 41万円

50人超

175万円

 資本金等の額が50億円超える法人 50人以下

 41万円

50人超

300万円

 

税額(年額)×事務所等を有していた月数÷12

※1月未満の端数は切り捨てます(ただし、全期間が1月未満の場合は1月とします)。

※資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額。

法人市民税の減免制度について

公益社団法人、公益財団法人、地縁団体及び特定非営利活動法人(これらの法人で収益事業を営むものを除く)が減免の対象となります(市税条例第45条第1項第4号)。

法人市民税の減免を受けようとする法人は、減免申請書を、納期限(4月30日)までに税務課へ提出してください。この手続きは毎年必要です。4月30日が土曜日、日曜日または休日の場合は、その翌日が納期限です。

減免の実績

年度 減免件数 減免の合計額
令和4年度 9件 445,800円

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 税務課 市民税担当

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4515
Eメール:zeimu@city.hannan.lg.jp