戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、振り仮名が公証されることになります。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
住民基本台帳システム上の氏名の振り仮名について
住民基本台帳システム上に登録されている振り仮名は、システムにおける検索のために任意に登録したものであり、必ずしも正確なものではありません。
また、住民基本台帳法第7条において規定されている住民票の記載事項には含まれないことから、住民票の写し等の各種証明書に記載されるものではありません。
氏名の振り仮名を修正しました
これまでシステム上の制約等により、氏名の振り仮名はやむを得ず全て大文字で登録していましたが、戸籍の氏名の振り仮名記載に向け、拗音(「ゃ」、「ゅ」、「ょ」等の小文字)、促音(「っ」小文字)を修正しました。これにより、年金等に影響が出ていることが判明しています。
氏名の振り仮名に誤りがあった場合は、申出により修正することができますので、市民課までお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課 住所変更・戸籍届出担当
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4513
Eメール:shimin@city.hannan.lg.jp