珪藻土製品(コースター、バスマットなど)の処分方法

厚生労働省より一部企業のコースターやバスマットなどの珪藻土製品に石綿(アスベスト)が含まれている、または含まれている可能性があると発表がありました。

お手持ちの珪藻土製品を処分する場合は、回収対象品となるか否かについては、購入店やメーカー等でご確認ください。

回収対象品を処分する場合

回収対象品を処分する場合は、購入店やメーカー等にお問い合わせいただき、回収の依頼をしてください。

詳細については、厚生労働省ホームページ「石綿(アスベスト)を含む流通製品の情報について」等をご参照ください。

回収対象品でない場合や、販売店やメーカーが不明の場合

回収対象品でない場合や、販売店やメーカーが不明の場合は、不燃ごみとして収集を行いますが、下記の点にご注意ください。

【留意事項】

不燃ごみとして出される場合は、ごみ総合受付センター(072-483-9200)への申込時、珪藻土製品であることを必ずお伝えください。

  1. 割ったり、削ったりしないでください。
  2. 透明又は半透明のビニール袋等に入れ、しっかりと封をして不燃ごみ専用袋に入れて出してください。
  3. 他の不燃ごみと一緒に申し込む場合は、不燃ごみ専用袋とは別に(外だしして)出してください。その際も、透明又は半透明のビニール袋等に入れ、しっかりと封をしてください。

厚生労働省ホームページより

〇対象製品(回収対象品)に関する相談等については、購入元にご確認ください。

〇固形のバスマットについては、通常の使い方で使用している限りは石綿(アスベスト)が飛散するおそれはなく、健康上の問題を生じさせるおそれはありません。
しかしながら、削ったり割ったりした場合など破損したときには飛散するおそれがありますので、破損しないようにお願いします。

〇もしすでに破損しているなどでご心配な場合は、ビニール袋等に入れ、テープ等でしっかりと封をして、保管してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 資源対策課

〒599-0201
大阪府阪南市尾崎町532番地
開庁時間:7時45分~16時15分
閉庁日:土・日曜日、祝日、年末年始
電話:072-483-5876
Eメール:shigen@city.hannan.lg.jp