「催眠商法」にご注意ください!

無料プレゼントや安価な商品で人を集め、「本日の目玉商品で早い者勝ち」などとあおり、

冷静な判断ができなくなったところで、高額な商品(布団、健康食品、健康機具、浄水器、ダイエット食品など)を売りつける「催眠商法」に関する相談が寄せられています。

客を装った業者側のサクラがいる場合もあります。

「格安」「無料」「プレゼント」という誘い文句につられて会場に近づかないようにしましょう。

「高額な商品の販売が真の目的」と認識し、不要な商品の購入はきっぱり断りましょう。

また、離れて住む高齢の両親などがトラブルに遭っていないか目を配りましょう。

 

気になることがあれば、消費生活センターへご相談ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 生活環境課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4514
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