計量器(はかり)の定期検査について
取引や証明に使用する「はかり」は、計量法第19条により、定期検査(2年に1回)を受けることが義務付けられています。
阪南市では下記の日時・場所で集合検査が実施される予定です。
対象となる事業者は検査を受けてください。
集合検査の日時及び場所
日時 | 場所 |
令和7年9月9日(火曜日) ~令和7年9月12日(金曜日) |
阪南市役所裏駐車場 阪南市尾崎町35番地の1 |
検査時間はいずれの日程も午前10時30分から午後3時30分までです。
検査について不明な場合は、大阪府計量検定所 検査課(072-872-7877)へお問い合わせください。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民部 生活環境課
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4514
Eメール:seikan@city.hannan.lg.jp