強引な勧誘や商品の送り付け
事例
「コロナで困っている」等と言い、嘘や強引な勧誘で魚介類を購入させる手口が発生しています。
・過去に購入したことがあるという業者に同情して魚介類を注文したが、
過去に購入した業者ではなく嘘だった。連絡先などは聞いていない。
・数年前に土産として魚介類を購入したことがある他県の業者から電話がかかり、
助けてほしいと言われて魚介類を購入したが、値段に見合わないような商品だった。
返品したいが連絡が取れない。
・遠方の業者から、過去の購入者名簿を見て連絡したと電話があり、魚介類を購入してほしいという。
断ったが、業者は「送る」と言い電話を切った。届いたらどうしたらいいか。
アドバイス
・おかしいと感じたら、「すぐに」「きっぱりと」断りましょう。
・業者からの電話で契約をしたときは、クーリング・オフができます。
・一方的に商品が届いても受け取らない、受け取ってしまったら14日間は保管しましょう。
事例
身に覚えがない、封筒に入った使い捨てマスクが30枚届いた。
請求書は入っていないが、今後どうすればいいか?
アドバイス
売買契約は成立していないため、お金を払ってはいけません。
また、事業者に連絡をする必要もありません。
商品の送付があった日から事業者による引取りがないまま14日間を経過したときは、商品を自由に処分してかまいません。
その後の事業者による引問に応じる必要もありません。
慌てて事業者に連絡したりせず、使用せず保管し、14日間経ってから処分しましょう。
また、家族や親せきなど身近な人が好意でマスクを送ってくれている場合もあります。
身近な人からの贈り物でないかも、念のため確認しましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 生活環境課
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4514
Eメール:seikan@city.hannan.lg.jp