令和3年4月1日から中小企業にもパートタイム・有期雇用労働法(同一労働同一賃金)が適用

 令和3年4月1日から、中小企業にも「パートタイム・有期雇用労働法」(以下「法」)及び「同一労働同一賃金ガイドライン」(以下「ガイドライン」)が適用されています。

 

 法が目指す「同一労働同一賃金」の実現は、同一企業内の正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者)の間の不合理な待遇差を解消し、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにすることです。

 

 中小企業におかれましては、法及びガイドラインに沿った雇用管理の実現に向けた取組を進めていただきますようお願いいたします。

 

【問い合わせ】大阪労働局雇用環境・均等部指導係 電話 06(6941)8940