防犯灯の維持管理業務について

 

 本市では、夜間における路上の防犯力向上を図るため、約6,700灯の防犯灯を設置しています。

防犯灯の設置(新設)について

 新たな防犯灯の設置要望については、以下のとおりとなっています。

1.自治会から市(生活環境課)に新設協議書を提出してください。

2.市が要望のあった現地を確認します。

3.設置が適当と判断された場合、自治会が防犯灯を設置します。その場合の設置費用は自治会で負担していただきます。

4.防犯灯を設置後、自治会から市に移管届を提出していただきます。その後、維持管理(修繕、電気代)は市が行います。

※防犯灯の新設要望については、お住いの自治会にご相談ください。

 

防犯灯の不具合を発見したときは

 本市では市の所有する防犯灯に番号をつけて管理しています。

 夜間の不点灯や明るいときでも点灯しているなどの不具合にお気づきの際は、市役所生活環境課にご連絡ください。

 なお、ご連絡の際は防犯灯の管理番号(アルファベット1文字と4ケタの数字)と不具合の状態をお知らせください。

 

<管理番号シール(例)>

【連絡先】

阪南市役所 生活環境課

電話:072-471-5678(代表)

 

※修繕には日数がかかることがありますのでご了承ください。