石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々に対する和解手続による賠償金のお支払について
大阪泉南アスベスト訴訟については、平成26年10月9日の最高裁判決において、昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間、国が規制権限を行使して石綿工場に局所排気装置の設置を義務付けなかったことが、国家賠償法の適用上、違法であると判断されました。
つきましては、石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々が、国に対して訴訟を提起し、一定の要件を満たすことが確認された場合には、国は、訴訟の中で和解手続を進め、損害賠償金をお支払いします。
詳細については、最寄りの法テラスや弁護士会などにご相談ください。
【お問合せ先】
・法テラス大阪 電話 050-3383-5425
( 平日 9:00 ~ 17:00 /土・日曜日及び祝日は業務を行っていません。)
・大阪弁護士会 総合法律相談センター
電話 06-6364-1248
(平日9:00~20:00 土曜日10:00~15:30 日曜日・祝日は業務を行っていません。)
・大阪弁護士会 岸和田法律相談センター
電話 072-433-9391
(平日9:00~12:00 13:00~17:00 土・日曜日及び祝日は業務を行っていません。)