工場・事業場

「工場・事業場」とは、事業活動を行っているところを広く指します。マンションなど住宅は含まれませんが、学校、病院、資材置き場、飲食店、ピアノ教室なども事業場にあたります。

規制基準

工場・事業場や建設作業等からの騒音・振動は、わたしたちの生活環境に影響を及ぼすことから、法律(騒音規制法、振動規制法)や大阪府が定める条例【大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下、府条例という)】で様々な規制を行っています。

騒音に係る規制基準(騒音規制法、府条例共通)

時間・区域の区分

朝(午前6時~午前8時)

夕(午後6時~午後9時)

昼間

(午前8時~午後6時)

夜間

(午後9時~翌日午前6時)

第1・2種低層住居専用地域 45デシベル 50デシベル 40デシベル

第1・2種中高層住居専用地域第1・2種住居地域、準住居地域、市街化調整区域

50デシベル 55デシベル 45デシベル
近隣商業地域、商業地域、準工業地域 60デシベル 65デシベル 55デシベル
工業地域、工業専用地域 65デシベル 70デシベル 60デシベル
工業地域、工業専用地域などで学校・病院等の周辺 60デシベル 65デシベル 55デシベル

 

振動に係る規制基準(振動規制法、府条例共通) 

時間・区域の区分 昼間(午前6時~午後9時) 夜間(午後9時~翌日午前6時)

ア.第1・2種低層住居専用地域、第1・2種中高層専用地域、第1・2種住居地域、準住居地域、市街化調整区域

60デシベル 55デシベル

イ.近隣商業地域、商業地域、準工業地域

65デシベル 60デシベル

ウ.工業地域及び工業専用地域

既設の学校・保育所等の敷地の周囲50mの区域及び上記アの区域の境界線から15m以内の区域

65デシベル 60デシベル
その他の区域 70デシベル 65デシベル

 

規制対象地域

(1)法に基づく規制地域

  騒音規制法の規制地域

  振動規制法の規制地域

(2)大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく規制地域

  法の規制地域に加え、工業用地域の一部など条例施行規則第53条第2号の

  規定に基づく地域も規制対象となっています。

届出について

〇騒音や振動を発生する施設を設置する場合などには届出が必要です。

法に基づく届出が必要な施設を「特定施設」といい、府条例に基づく届出が必要な施設を「届出施設」といいます。

大阪府騒音振動 工場・事業場の規制について

 

工場・事業場の騒音・振動に関する届出

届出の種類 届出の名称 根拠法令 提出時期
工場の新設など初めて施設を設置する場合 設置届出書

法第6条

条例第87条

工事開始の30日前まで
すでに設置されている施設が、法又は条例の改正により新たに追加された場合 使用届出

法第7条

条例第88条

改正の日から30日以内
施設を増設する場合 数変更届出

法第8条

条例第89条

工事開始の30日前まで
騒音・振動の防止方法を変更する場合 防止方法変更届出
届出者の氏名、住所などを変更する場合 氏名等変更届出

法第10条

条例第91条

変更・廃止・継承の日から30日以内
すべての施設の使用を廃止する場合 使用全廃届出
すべての施設を譲り受けまたは借り受けた場合 承継届出

法第11条

条例第92条

  • 騒音規制法・振動規制法に定める特定施設を設置している工場・事業場については、府条例に係る届出は不要です。
  • 騒音規制法・振動規制法に係る規制地域外に特定施設を設置する場合は、法に係る届出は不要ですが、このうち工業専用地域の一部等については、府条例に基づく届出が必要です。

改善勧告及び改善命令

規制基準が守られておらず、周辺の生活環境が損なわれる場合には、騒音・振動の防止について、改善勧告、改善命令を受けます。(騒音規制法第12条、振動規制法第12条、府条例第86条)

計画変更勧告及び改善命令

設置届出、数変更届出及び騒音(振動)防止方法変更届出の内容が規制基準に適合せず、周辺の生活環境が損なわれる場合には、計画変更勧告を受けます。また、計画変更勧告に従わず施設を設置した場合には、改善命令を受けます。(騒音規制法第9条、振動規制法第9条、府条例第90条)

罰則

適切な届出をしない場合や、改善命令に従わない場合、懲役または罰金が科せられます。

  • 適切な届出をしない場合(条例87条第1項、第88条第1項、第89条第1項)
  • 改善命令に従わない場合(条例第86条第2項、第90条第2項)

従業員などが業務に関して違法行為を行った場合、行為者のほかに経営者に対しても罰金が科せられます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 生活環境課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4514
Eメール:seikan@city.hannan.lg.jp