外部からの公益通報制度について
外部公益通報制度とは…
外部公益通報制度とは、事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正の目的ではなく、その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に所定の要件を満たして通報することであり、本市における外部公益通報制度の取り扱いは以下のとおりです。
阪南市における外部の労働者等からの通報等への対応手続に関する要綱 (PDFファイル: 478.5KB)
なお、公益通報者保護制度の詳細は消費者庁のホームページをご参照ください。
相談および通報受付日時
月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで
(ただし、祝祭日、年末年始などの閉庁日は除く)
通報の要件(下記要件を全て満たす必要があります)
1.通報対象事実に関係する事業者に雇用されている(されていた)労働者もしくは役員であること。
正社員に限らず、パートタイマー、アルバイト、また派遣労働者や取引先の労働者も含まれます(1年以内の退職者含む)。
2.不正の目的でないこと。
金品を要求したり、他人をおとしめるなどの目的の通報は対象となりません。
3.通報対象事象が生じ、またはまさに生じようとしていること、もしくは生じようとしていると思われることの通報であること。
通報対象は国民の生命、身体、財産その他の利益に係わる法令違反行為です。
4.信ずるに足りる相当の理由があること
通報内容を裏付ける内部資料がある、確かな理由があるなど、ある程度の根拠が必要です。
5.阪南市が通報対象事実について処分もしくは勧告などをする権限を有するものであること。
市が窓口となる通報は、市の権限で処分できる違法行為が対象です。市に権限がない場合は、通報者にその権限を有する機関などをお知らせします。
通報方法
口頭(面談、電話)あるいは書面(電子メール、郵送、ファックス)で、生活環境課まで連絡をお願いします。
連絡を行う際には、下記の(1)〜(5)を伝えていただくよう併せてお願いします。
(1) 通報者の氏名又は名称
(2) 通報者の住所又は居所
(3) 通報事実の内容
(4) 「(3)通報事実の内容」が生じ、または生じようとしていると考えられる理由
(5) 「(3)通報事実の内容」について、法令等に基づく適当な措置がとられるべ
きと考えられる理由
※匿名での通報も可能ですが、詳細な情報を確認できず、十分な調査ができ
ない場合があります。
書面での提出については「外部公益通報書」がありますので、ご活用ください。
令和7年度中に通報の実績はありませんでした。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 生活環境課
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4514
Eメール:seikan@city.hannan.lg.jp
