違法な看板や広告物等について

 大阪府では、屋外広告物法及び大阪府屋外広告物条例により広告物の規制をしています。

 また、阪南市では大阪府から違法屋外広告物の簡易除却事務をうけ、違法な「はり紙、はり札、広告旗、立看板」の除却活動を行っています。

除却する違法な屋外広告物

 屋外に設置・表示された広告物(屋外広告物)のうち、屋外広告物法、大阪府屋外広告物条例に違反し、禁止物件に掲出された「はり紙、はり札、広告旗、立看板」

はり紙

○はり紙

容易に取り外すことができる状態で工作物等に取付けられているもの

はり札

○はり札

ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに紙その他のものをはり、もしくは差し込む等により定着させ、または直接塗装・印刷をして容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているもの

広告旗

○広告旗

長方形の布の一辺に棒を取付け、当該布の上部を棒で支えた物であって、容易に取り外すことができる状態で立てられ、または工作物等に立て掛けられ、もしくは取り付けられているもので、それらを支える台も含む

立看板

○立看板

木枠に紙張りもしくは布張りをし、またはベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに紙その他にものをはり、または直接塗装・印刷したもので、容易に取り外すことができる状態で立てられ、または工作物等に立て掛けられているもので、それらを支える台も含む