マイクロチップを装着した犬について
阪南市では、令和6年3月1日から飼い犬に装着したマイクロチップ情報を環境省指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録した場合、狂犬病予防法上の飼い犬登録がなされたものとみなす特例制度(ワンストップサービス制度)に参加します。飼い犬のマイクロチップ装着・登録状況に応じて必要となる手続きをご確認ください。
※マイクロチップを装着した犬も、従来通り1年に1回の狂犬病予防注射と注射済票の装着は引続き行う必要があります。
※生後90日までに環境省指定登録機関への登録(または変更登録)を行った犬は、生後91日齢時点の情報が本市に通知されます。生後91日齢となる日が令和6年3月1日以降であれば、窓口での手続きは不要です。
※マイクロチップの環境省指定登録機関への登録について不明な点は、環境省指定登録機関( 環境大臣指定登録機関 公益社団法人日本獣医師会 電話番号:03-6384-5320)にお問合せください。
「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に関するQ&Aは こちら↓
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip_qa.html
指定登録機関(犬と猫のマイクロチップ情報登録)への登録
環境省指定登録機関への登録が完了すると、登録証明書が発行されます。
登録証明書は今後の手続きでも必要になりますので、大切に保管してください。
環境省指定登録機関への登録は以下の書類が必要です。
○新規登録の場合…マイクロチップを装着した獣医師が記入した装着証明書またはマイクロチップ番号の読み取りを行った獣医師が記入したマイクロチップ識別番号証明書。
○名義変更の場合…以前の所有者から渡された登録証明書
手数料:オンライン申請300円/用紙による申請1000円
(※法律の改正により、手数料については、変更となる場合があります。)
登録事項に変更が生じた場合は、その都度変更手続きを行ってください。
ワンストップサービスについて
阪南市では令和6年3月1日より特例制度(ワンストップサービス制度)に参加します。
ワンストップサービス制度とは
マイクロチップが装着され、環境省の指定登録機関である「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトに登録や変更登録申請をすると、指定登録機関から制度参加市町村へ必要情報が通知され、別途飼い主による市町村への申請は不要になります。また、マイクロチップが鑑札の代わりとみなされるため鑑札を装着する必要がなくなります。
この場合、市役所窓口での手続きは必要なく、従来の登録手数料3000円もかかりません。また、マイクロチップが鑑札とみなされるため、鑑札の交付もありません。ただし、令和6年2月末までに環境省指定登録機関に登録した場合等、登録した時期によっては、従来の方法による犬の登録が必要です。
マイクロチップを装着した犬で所在地に変更がある場合
マイクロチップを装着し、環境省指定登録機関(犬と猫のマイクロチップ情報登録)に登録された犬で、引っ越し等のにより犬の所在地が変更される場合は、各市町村の特例制度参加の有無により、手続き方法が異なります。
※阪南市へ転入した場合
・飼い主自身で、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトで犬の登録事項の変更を行ってください。(手数料無料)
犬の所在地を新住所(阪南市)に変更することで、阪南市への犬の登録は完了します。
※阪南市から転出する場合
・「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトで手続きをしてください。
・転入先の市町村で飼い犬登録が必要か否かは、転入先の市町村の飼い犬登録担当課で確認をしてください。
鑑札交付による飼い犬登録手続き(従来からの手続き)
マイクロチップを装着していない場合や、マイクロチップを装着しているが、環境省の指定登録機関に情報登録を行っていない場合は、これまでどおり、市への届け出が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 生活環境課
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4514
Eメール:seikan@city.hannan.lg.jp