飼い犬登録・狂犬病予防注射

 飼い主は、犬を飼い始めた日(生後90日以内の子犬の場合は生後90日を経過した日)から30日以内に飼い犬の登録申請を行い、毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。

飼い犬登録について(犬を飼い始めたとき)

 飼い犬登録については、飼い犬にマイクロチップを装着しているかどうかにより手続きの方法が異なります。

 犬を飼い始めたときは、購入したペットショップや前の飼い主に次のことを確認してください。

  • マイクロチップを装着しているか
  • 環境省指定登録機関(公益社団法人 日本獣医師会)に登録しているか

マイクロチップを装着している・する場合

変更登録(既に登録済みの場合)

 既にペットショップなどが登録を済ませている場合、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトで、変更登録をしてください。

 変更登録には以前の所有者から渡された登録証明書が必要です。

  • 手数料:オンライン400円、紙ベース1,400円(R6.4.1時点)
新規登録

 マイクロチップを装着しているが登録手続きをしていない場合や、新たにマイクロチップを装着した場合は、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトで、新規登録をしてください。

 新規登録には「マイクロチップを装着した獣医師が記入した装着証明書またはマイクロチップ番号の読み取りを行った獣医師が記入したマイクロチップ識別番号証明書」が必要です。

 登録が完了すると、登録証明書が発行されます。

 登録証明書は今後の手続きでも必要になりますので、大切に保管してください。

  • 手数料:オンライン400円、紙ベース1,400円(R6.4.1時点)

マイクロチップを装着していない・しない場合

 阪南市役所窓口(生活環境課)または市内動物病院で鑑札の交付を受けてください。

  • 手数料:3,000円(再発行1,600円)

※鑑札の交付を受けた後にマイクロチップを装着し、指定登録機関へ情報登録をした場合は、鑑札を阪南市役所へご返却ください。

 

 

登録事項の変更について

 引っ越し等による飼い犬の登録事項の変更についても、飼い犬にマイクロチップを装着しているかどうかにより手続きの方法が異なります。

マイクロチップを装着している場合

 「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトで、登録事項の変更を行ってください。

  • 手数料:無料

マイクロチップを装着していない場合

他市町村から阪南市へ転入した場合

 阪南市役所窓口(生活環境課)で登録事項の変更を届け出て、鑑札の交付を受けてください。

 転入前の市町村で交付された鑑札をお持ちいただければ、阪南市の鑑札と無料で交換いたします。鑑札を紛失されている方は再発行手数料が必要です。

  • 手数料:無料(再発行1,600円)
阪南市から他市町村へ転出する場合

 阪南市での手続きは不要です。

 転出先の市町村で変更手続きを行ってください。

その他(市内転居、犬の名前の変更、死亡など)の場合

 阪南市へ登録事項の変更を届け出てください。

  • 届出方法:窓口(生活環境課)、オンライン申請
  • 手数料:無料

 

 

マイクロチップ装着によるワンストップサービス制度について

 阪南市では令和6年3月1日より特例制度(ワンストップサービス制度)に参加しています。

ワンストップサービス制度とは

 マイクロチップが装着され、環境省の指定登録機関である「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトに登録や変更登録申請をすると、指定登録機関から制度参加市町村へ必要情報が通知され、別途飼い主による市町村への申請は不要になります。

 この場合、マイクロチップが鑑札とみなされるため、市役所窓口での鑑札交付の手続きは必要なく、従来の登録手数料もかかりません。

 

 

狂犬病予防注射について

 飼い犬には、毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。

 市では毎年4月上旬に、獣医師とともに市内各所にて狂犬病予防集合注射を実施しています。

 また、集合注射に行くことができなかった方は動物病院でも随時受け付けていますので、必ず狂犬病予防注射を受けさせましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 生活環境課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4514
Eメール:seikan@city.hannan.lg.jp