特定非営利活動促進法および定款に則した法人運営について
特定非営利活動促進法(以下「NPO法」という。)は、市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動を行う団体に対して、迅速な手続きのもと広く法人格を付与すること等により、特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的として制定・施行された法律です。また、法人運営の自主性を尊重し、情報公開を通じた市民の選択・監視を前提としており、情報公開を通じた市民による緩やかな監視、あるいはこれに基づく法人の自浄作用による改善発展が期待されているところです。
一方、定款は法人を運営するための根本原則を文書化したものであり、法人の目的や事業、組織の構成、公告の方法等、定めている内容は多岐にわたります。
法人の皆さまにおかれましては、日ごろよりそれぞれの主旨にそった運営をしていただいてることとは存じますが、改めて事務処理の状況をご確認いただきますとともに、もし不備等ございましたら是正していただけますよう、お願いいたします。
失念・誤りやすい主な事例
●事業報告書の未提出
NPO法人は、毎事業年度終了後3か月以内に、事業報告書等を提出する必要があります。
・事業報告書の未提出 ⇒ 過料の対象
・事業報告書を3年以上未提出 ⇒ 認証取消処分(不利益処分)の対象
●役員変更届出書の未提出
NPO法人は役員の変更があった場合には、所轄庁あてに「役員変更届出書」の提出が必要となります。また、役員の任期は2年以内となっており、再任の場合も届出が必要です。したがって、役員の変更がなくとも2年に1度は届出が必要となります。
●貸借対照表の公告について
NPO法人は貸借対照表を作成後、遅滞なく公告することが義務付けられています。また、その公告の方法は各法人の定款で定められています。定款で定めた方法のとおり、公告してくださいますようお願いします。
※上記は失念されやすい手続きの一部例です。
※NPO法に基づいた運用をされなかった場合、過料等の罰則が科せられる場合がございます。引き続き、適切な法人運営を心がけてくださいますようお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
未来創生部 市民共創課
〒599-0292
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