令和5年 市民協働・共創事業提案制度について

「協働事業」とは?

「こんな阪南市にしたい!」と市民公益活動団体及び事業者(以下、「団体等」という。)と市が、お互いの立場を理解し、それぞれが持っている専門性や柔軟性を活かして、単独で実施するよりも効果的な事業を行い、住みよいまちづくりをめざし、共に力を合わせて活動することです。

協働事業の形態として

委託

事業の目的や手法に基づき契約し、事業を実施していくもの

共催

複数の主体が主催者となり、役割分担を行い事業を実施していくもの

事業協力

公益活動を行っている団体に対して、支援を行うもの

実行委員会

目的を達成するため、市民や行政など各主体が構成員となった実行委員会が主催となり事業を実施していくもの

補助

公益活動を行っている団体に対して、資金的支援を行うものなどが考えられます。

 

協働による効果を最大限に得られるようにするためには、最適な手法を選択することが大切です。

また、その手法も固定するのではなく、協働を行っていくパートナーにより、柔軟に変えていく必要があります。

「市民協働・共創事業提案制度」とは?

団体等と行政が協働で行う事業の提案を募集し、採択された事業を実施する制度。次のA・Bの2種類の事業提案を募集します。

部門

A「市民自由提案部門」

B「市設定テーマ部門」

内 容

団体等の自由な発想によって具体的な協働事業を提案するもの

市が提示したテーマに対して団体等が具体的な協働事業を提案するもの

(募集テーマの詳細は15ページをご参照ください)

経費の種別

委託費 / 補助金

委託費

経 費

委託費の場合

⇒委託金額内での実施

 

補助金の場合

⇒1事業当たり50万円

複数の応募があった場合、審査の上、1事業を採択します。

 

提示する委託金額での実施

 

※現時点において、予算措置の目途はあるものではありません。

委託金額(予定)を記載しているので、その金額内で、協議を行いながら、より良いものを検討していきましょう。

※現時点において、予算措置の目途はあるものではありません。

※本事業の実施に当たっては、予算に関する議決が必要となります。

契約等の期間

単年度/複数年度(最大3年間の複数年契約)

スケジュール

提案できる団体

提案・応募できる事業は、阪南市市民協働・共創事業提案制度実施要綱(以下「実施要綱」という。)第4条に規定する要件をすべて満たしていることが必要です。
1団体等が当該事業を企画し、市との協働により実施可能な事業であること。
2協働の役割分担が明確かつ適正で、実施することにより相乗効果を生み出すことができ、具体的な効果や成果が期待できる事業であること。
3予算の見積り等が適正である事業であること。
4阪南市総合計画の方向性に沿った事業であること。
ただし、次のいずれかに該当する場合は事業の提案はできません。
ア 法令、条例等に違反するもの
イ 営利を主たる目的とするもの
ウ 公序良俗に反するもの
エ 市の施策への要望並びに団体の運営への支援を求めるもの

提案できる事業

●応募の対象となる事業

提案・応募できる団体等は、次の要件をすべて満たしていることが必要です。(実施要綱第3条)

1ア)市内に事務所又は活動場所を有する団体等

イ)市内に事務所又は活動場所を有さない団体等

※イ)の場合:市内に事務所又は活動場所を有する団体等と共同提案を行うこと

2原則、5人以上で構成し、1年以上の活動実績があること。

3組織の運営に関する定款、規約又は会則等の定めを有していること。

4適切な会計処理が行われていること。

5原則として、市より事業に関する補助金の交付を受けていないこと。

6特定の公職にある者若しくは候補者又は政党を推進し、支持し、又はこれらを反対することを目的とする団体ではないこと。

7暴力団又は暴力団若しくはその構成員の統制下にある団体でないこと。

8その他公序良俗に反する団体でないこと。

※詳細(事業者の要件等)については、(実施要綱3条)をご参照ください。

市民自由提案(補助金)における経費の考え方

事業費については、算出根拠を明確にした上で、必要経費を積算する必要があります。また、補助金交付の場合、交付金額よりも実績額が少ない場合、差額は返還していただきます。

【補助対象となる経費/ならない経費の主な例】

経費項目

対象経費

対象外経費(原則)

報償費

対象事業に従事した雇用関係のない臨時スタッフへの謝金(有償ボランティア)

対象事業費以外の臨時スタッフへの謝金

旅費・交通費

対象事業に必要な講師・ボランティア等の交通費

対象事業に直接関係しないもの(団体構成員の定期券代等)

消耗品費

対象事業に必要な事務用品・備品・機材等

対象事業に直接関係しない事務用品・備品・機材等

印刷費

対象事業のためのチラシ・ポスター等の印刷費

対象事業以外の印刷費等

通信運搬費

対象事業のためのチラシ・ポスター等の送料等

電話代、インターネット通信費、会報等の送料等

保険料

対象事業のボランティア保険料等

対象事業以外の個人のボランティア保険料等

物品

購入費用

備品購入費(補助額の2割以内)

個人所得となる備品の購入、修繕費用等

賃金

対象事業に従事した、臨時雇用スタッフへの賃金

恒常的に雇用している、対象事業に従事しない臨時雇用スタッフへの賃金

「対象事業に必要な経費のみ」補助対象となります。

※支出に関する領収書等については、「3年間」保管いただきますようお願いします。

※備品や器具を購入する場合は、申請時にご相談ください。

提出時に必要な書類

提案・応募時に必要な書類は次のとおりです。(実施要綱第8条)

1阪南市市民協働・共創事業提案申込書(様式第1号)

2阪南市市民協働・共創事業企画書(様式第2号)

3団体概要書(様式第3号)

4定款、規約又は会則その他これらに類するもの

5役員名簿(名前、住所、団体での役職名、経歴及び活動がわかるもの)

6団体の経営状況を示す資料(当該年度の予算書、前年度の収支決算書)

7団体の活動状況を示す資料(当該年度の事業計画書、前年度の事業報告書)

8その他市長が必要と認める書類(会報、新聞の切抜、活動の様子の写真など)

注)提出いただいた書類は返却しません。

募集要領

※詳細については、『市民協働・共創事業提案制度 募集要領』を必ずご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

未来創生部 政策共創室

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4507
Eメール:seisaku@city.hannan.lg.jp