市民協働事業提案制度
市民協働事業提案制度とは?
市民公益活動団体の専門性及び柔軟性などを活かした公益的な事業の提案を募集し、提案された事業を市民公益活動団体と市が協働で行うことで、地域課題の解決・改善に向けて取り組む制度です。
「市民協働」って?
「こんな阪南市にしたい!」と市民と行政が、お互いの立場を理解し、それぞれの特性を活かし、住みよいまちづくりをめざし、共に力を合わせて活動することです。
募集から事業実施までの流れ

事業の概要
募集区分
市民協働事業提案制度で募集するものには、2部門あります。
A 「市民自由提案部門」
市民公益活動団体の自由な発想によって具体的な協働事業を提案するもの
B 「市設定テーマ部門」
市が提示したテーマに対して、市民公益活動団体が具体的な協働事業を提案するもの
提案できる団体
次の要件をすべて満たしていることが必要です。
(1) 市内に事務所または活動拠点があり、原則として5人以上で構成し、1年以上の活動実績があること。
(2) 組織の運営に関する定款、規約または会則等があること。
(3) 適切な会計処理が行われている団体であること。
(4) 原則として、市より団体の運営に関する補助金の交付を受けていない団体(市から組織運営に関する補助金を交付されていない団体)であること。
(5) 本市職員や市議会議員等が、役員等組織の意思決定に関与できる立場にある団体でないこと。
(6) 暴力団でないこと、暴力団もしくは暴力団員の統制下にある団体でないこと。
(7) その他公序良俗に反する団体でないこと。
提案できる事業
●応募の対象となる事業
1 事業を提案した市民公益活動団体が当該事業を企画し、市との協働により実施することが可能な事業であること。
2 協働の役割分担が明確かつ適正で、協働で実施することにより相乗効果を生み出すことができ、具体的な効果や成果が期待できる事業であること。
3 予算の見積り等が適正である事業であること。
4 阪南市総合計画の方向性に沿った事業であること。
●応募の対象とならない事業
1 法令、条例等に違反するもの
2 営利を主たる目的とするもの
3 公序良俗に反するもの
4 本市の施策への要望並びに団体の運営への支援を求めるもの
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
未来創生部 政策共創室
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-471-5678(代表)
Eメール:seisaku@city.hannan.lg.jp