※ 特定非営利活動法人(NPO法人)の皆様へお知らせ

◎特定非営利活動(NPO法人)の各種申請書・届出書の押印見直しについて

このたび押印見直しの取り組みにより、押印を廃止します。

 

見直しの内容

阪南市特定非営利活動促進法施行細則で規定している様式第1号から様式第13号について、押印欄を削除しました。

 

廃止期間

令和3年6月9日より

※ただし、同一以降も押印があるものや旧様式を使用されても受付可能とします。

◎令和3年6月9日 特定非営利活動促進法が一部改正されました。

特定非営利活動促進法の一部が改正され、令和3年6月9日付けで施行されました。

今回の法改正の経緯や概要は、以下のとおりですので、ご参照ください。

改正の背景

・直近の改正である平成28年改正法に規定された見直し条項の時期(施行から3年)。

・関係団体から、NPO法人の設立及び運営の手続きを、より迅速かつ簡素なものにして、NPO法人の事務負担を軽減してほしいとの要望・意見。

法改正の概要

1.設立の迅速化【縦覧期間の短縮】

・設立認証の申請の必要書類の縦覧期間を、「1月間」から「2週間」に短縮する。

・所轄庁は、遅延なく、縦覧事項をインターネットの利用等により公表する。

・申請書や添付書類に不備がある場合の補正期間を、「2週間」から「1週間」にする。

2.個人情報保護の強化【住所等の公表等の対象からの除外】

以下について、個人の住所・居所についての記載の部分を除く。

・設立認証の申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる「役員名簿」

・請求があった場合にNPO法人(認定・特例認定)が閲覧させる「役員名簿」・「社員名簿」

・請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」・「社員名簿」

3.事務負担の軽減【NPO法人(認定・特例認定)の提出書類の削減】

・「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」記載した書類について、所轄庁への提出を不要とする。

・「役員報酬規程」・「職員給与規定」について、既に提出されているものから内容に変更がない場合は、毎事業年度の提出は不要とする。

4.その他

・公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

・NPO法に基づく事務又は業務のデジタル化に関する規定を設ける。

・その他所要の規定の整備を行う。

 

施行期日

令和3年6月9日

◎関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

未来創生部 政策共創室

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4507
Eメール:seisaku@city.hannan.lg.jp