阪南市自治基本条例の改正について

「阪南市自治基本条例」は、まちづくりを進めていく上での自治の基本理念、基本的なしくみなどを定めた条例です。

自治基本条例において、「この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに、この例の各条項の社会情勢への適合について検討を行い、見直しの必要があると認めるときは、必要な措置を講ずるものとする。」と規定しています。

このページでは、条例が施行されてから改正の内容等についてお知らせします。

令和5年度 条例改正

令和2年~令和4年度にかけ、阪南市自治基本条例推進委員会において、見直しの必要性について検討を行い、その検討結果を踏まえ、条例を改正しました。

<改正内容>

1.第26条の条文を改正

(改正前)住民は、市政の重要事項及び自治の根幹にかかわる事項について、広く住民の意思を確認する目的のため、住民投票の実施を市長に請求することができる。
2 議会及び市長は、前項の目的のため、自ら住民投票の実施を発議することができる。
3 前2項に規定する住民投票の実施に必要な事項については、別に条例で定める。この場合において、投票資格者を定めるに当たっては、十分に検討を行うものとする。
4 市民、議会及び執行機関は、住民投票の結果を最大限尊重するものとする。

(改正後)住民は、市政の重要事項及び自治の根幹にかかわる事項について、広く住民の意思を確認する目的のため、住民投票の実施を市長に請求することができる。
2 議会及び市長は、前項の目的のため、自ら住民投票の実施を発議することができる。
3 前2項に規定する住民投票の実施に必要な事項については、別に条例で定める。(削除)
4 市民、議会及び執行機関は、住民投票の結果を最大限尊重するものとする

2.第28条の条文の改正

(改正前)市民は、自ら災害等に備えるとともに、災害時の発生時においては、自らの安全確保を図り、地域において互いに協力し、助け合うよう努めるものとする。
2 市は、市民の生命、身体及び財産を守るため、市民の防災意識の向上に努めるとともに、市民及び関係機関との連携により総合的かつ機動的な危機管理体制の構築に努めなければならない。

(改正後)市民は、自ら危機事象の発生に備えるとともに、危機事象の発生時においては、自らの安全確保を図り、地域において互いに協力し、助け合うよう努めるものとする。
2 市は、市民の生命、身体及び財産を守るため、市民の危機管理意識の向上に努めるとともに、市民及び関係機関との連携により総合的かつ機動的な危機管理体制の構築に努めなければならない。

阪南市自治基本条例推進委員会からの改正の必要性をまとめた提言書はこちら

平成29年度 条例改正

平成28年~29年度にかけ、阪南市自治基本条例推進委員会において、見直しの必要性について検討を行い、その検討結果を踏まえ、条例を改正しました。

<改正内容>

1.第20条に「協働の推進」の条文を追加

第20条 議会及び執行機関は、市民と協働してまちづくりを進めるために、協働の
まちづくりに対する理解と関心を深めるための啓発及び情報提供等の必要な支援に
努めるものとする。
2 市長は、職員に協働への理解を促し、それに取り組む意欲を高めるとともに、職
員が協働に関わることができる場及び機会を設けるものとする。

2.第28条に「危機管理」の条文を追加

第28条 市民は、自ら災害等に備えるとともに、災害等の発生時においては、自ら
の安全確保を図り、地域において互いに協力し、助け合うよう努めるものとする。
2 市は、市民の生命、身体及び財産を守るため、市民の防災意識の向上に努めると
ともに、市民及び関係機関との連携により総合的かつ機動的な危機管理体制の構築
に努めなければならない

3.第30条の条文を改正

(改正前)市長は、この条例の施行の日から5年を超えない範囲において、この条例の各条項の社会情勢への適合について検討を行い、見直しの必要があると認めるとき
は、必要な措置を講ずるものとする。

(改正後)市長は、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに、この条例の各条項の社会情勢への適合について検討を行い、見直しの必要があると認めるときは、必要な措置を講ずるものとする。

阪南市自治基本推進委員会からの改正の必要性をまとめた提言書がこちら

平成23年度 条例改正

平成23年~25年度にかけ、阪南市自治基本条例推進委員会において、見直しの必要性について検討を行いました。

今回の検討では、条文の改正はありませんでした。

平成21年度 条例制定

条例制定には、市民公募委員が30名に学識を交え、延べ20回にわたる策定委員会を経て制定しています。

この記事に関するお問い合わせ先

未来創生部 政策共創室

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Eメール:seisaku@city.hannan.lg.jp