阪南市自治基本条例 特集コラム3~危機管理について~

自治基本条例特集コラム
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「阪南市自治基本条例」は、まちづくりを進めていく上での自治の基本理念、基本的なしくみなどを定めた条例です。今回は、新しく条文追加しました危機管理についてお知らせします。

◎危機管理について

東日本大震災や今後発生することが予想される南海トラフ巨大地震などに備え、市民の皆さんが、災害等による被害を最小限にとどめるために、自分の身は自分で守る「自助」、地域でお互いに助け合う「共助」が大変重要になります。

また、市が、市民の皆さんの安全・安心な暮らしを守るために、市民及び関係機関(警察、消防、病院等)と連携、協力して危機管理体制を構築する「公助」についても重要なことから、今回第28条に危機管理について、新たに条文を追加しました。

 

1.市民は、自ら災害等に備えるとともに、災害等の発生時においては、自らの安全確保を図り、地域において互いに協力し、助け合うよう努めるものとする。

2.市は、市民の生命、身体及び財産を守るため、市民の防災意識の向上に努めるとともに、市民及び関係機関との連携により総合的かつ機動的な危機管理体制の構築に努めなければならない。

 

いつ起こるか分からない災害。約8割が、家族や近所の住民等によって救出されているという内閣府の調査結果もあることから、「自助」・「共助」が大変重要になります。日頃からの備えが大切です。

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