「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

阪南市は、市内中小企業者の労働生産性向上に向けた先端設備等の導入を支援するため、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定しました。これにより、阪南市の導入促進基本計画の内容に合致した「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けた市内の事業者は、税制支援などの支援制度を利用することができます。

※令和5年度税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や内容が改正されました。また、「中小企業等経営強化法施行規則」のうち、先端設備等導入計画に係る規定について改正され、申請書等の様式が変更になりました。旧様式での申請はできませんのでご注意ください。

 

1.阪南市の導入促進基本計画

先端設備等導入計画の認定を受けるには、阪南市の導入促進基本計画に合致した計画を策定し、申請してください。

また、認定経営革新等支援期間の事前確認や市の認定事務に一定の期間を要します。余裕をもって準備してください。

 

2.先端設備等導入計画の認定について

本市が認定を行うのは、阪南市内にある事業所において設備投資を行うものです。設備取得後に計画申請を認めることはできませんのでご注意ください。

制度の概要や申請方法などの詳細は、次の資料や中小企業庁のホームページを参考にしてください。

認定の対象となる事業者

対象となる事業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者です。(「先端設備等導入計画策定の手引き」3ページ(4)中小企業者の範囲)

先端設備等導入計画の主な要件

要件 内容
計画期間 3年間、4年間又は5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

  • 労働生産性の計算式

    (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、建物、構築物

 

申請書類

次の書類をまちの活力創造課窓口(市役所2階25番窓口)まで提出してください。

郵送による申請は受付しておりません。

ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は次の書類も必要です。

  • リース契約書(写し)
  • (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

・直近の市税及びその附帯徴収金に係る納税証明書

※阪南市役所1階7番窓口税務課にて交付(法人の場合は代表者印が必要です。)

≪変更申請時に必要な書類≫

先端設備等導入計画(変更後)

・認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。

旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)

返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもので、返送先のあて先を記入し、切手を貼付したもの)

ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は次の書類も必要です。

  • リース契約書(写し)
  • (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

3.税制支援

中小事業者が、適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。

また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。

この記事に関するお問い合わせ先

未来創生部 まちの活力創造課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4508
Eメール:m-katsu@city.hannan.lg.jp