阪南市イメージキャラクターはなてぃ及びはなてぃロゴの利用について
ここでは、阪南市イメージキャラクターはなてぃ及びはなてぃロゴの利用について、ご案内します。
要綱・関係法令等に基づいたご利用をお願いします。

申請から利用までの流れ
■基本事項
<利用までの流れ>
1.申請 ⇒ 2.審査 ⇒ 3.承認 ⇒ 4.利用
※個人的に年賀状や名刺等でご利用になる場合、利用申請は不要です。
<申請に必要な書類等>
1.利用申請書(様式第1号)
2.利用物件の見本等
3.利用者(企業・団体)の概要がわかる書類(個人の場合はプロフィール)
<補足>
1.受付後、審査から利用承認(不承認)まで2週間程度かかります。ご利用の際は、余裕をもってお手続きください。
2.利用の場合は、著作権表示を行ってください。
(表示例1) ©阪南市
(表示例2) ©HANNAN CITY
<要綱・様式>
阪南市イメージキャラクターはなてぃ及びはなてぃロゴの利用に関する要綱 (PDFファイル: 217.0KB)
■留意事項
<利用承認できない場合(要綱抜粋)>
○法令及び公序良俗に反するものと認められる場合
○市の信用又は品位を害するものと認められる場合
○第三者の利益を害するものと認められる場合
○特定の政治、思想、宗教を支援し、または支援しているような誤解を与えるおそれがある場合
○特定の個人または団体を後援しているような誤解を与えるおそれがある場合
○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行う者が利用する場合
○キャラクター等の利用によって誤認または混同を生じさせるおそれがあると認められる場合
○キャラクター等のイメージを損なう恐れがあると認められる場合
○立体物で、その表現がキャラクター等の立体物と認められない場合
○キャラクター等の著しい変形その他キャラクター等の利用が適当でないと認められる場合
など。
<損失補償等について>
○市は、キャラクター等の利用を承認したことに起因する損失補償等について、一切の責任を負いません。
○利用者は、キャラクター等を利用した物件の瑕疵等により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負うものとします。
<権利譲渡の禁止について>
○利用者は、キャラクター等を利用する権利を第三者に譲渡し、または転貸することができません。
<その他>
○利用者は、阪南市イメージキャラクターはなてぃ及びはなてぃロゴの利用に関する要綱、その他関係法令を順守しキャラクター等を利用してください。
この記事に関するお問い合わせ先
未来創生部 まちの活力創造課 シティプロモーション班
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4510
Eメール:city-promotion@city.hannan.lg.jp